商標登録すれば著作権登録は必要無いのでは?
会社のロゴを新しくしたので、それを商標登録及び、著作権登録したいと思っています。
その際、著作権について疑問が出てきました。
商標登録すれば、同一のロゴを他の企業が使った場合、
「使うな!」という事が言える権利が出来ると思いますが、
著作権登録だけでは、仮に他の企業が同一のロゴを使っても、
"真似をした訳ではないという事実が立証"されれば、
同一のロゴを使われてしまうという事になってしまうと思います。
つまり、著作権登録は何の意味も持たないのでは無いかと
思います。
著作権登録に意味はありますでしょうか。
※ロゴ自体は別会社に外注して作成し、作成した会社から弊社へ
著作権を譲渡するという契約を締結しています。
その為あとあと問題にならない様、著作権登録を行う
方針になりました。
※著作権は、登録することなく権利が発生することは
存じ上げております。
以上、宜しくお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございます!とても参考になりました。