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登録商標と著作権の違いを教えてください。
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著作権法では著作物を『思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。』と定義しており、文芸・学術・美術・音楽に属さない工業製品などは著作権が及びません。 商標法では商標を『人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの』と定めており、著作権が及ばない商品名は企業名などの名称、ロゴマークなどを保護するために特許庁に登録をして保護を受けるのが登録商標です。
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