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専従者について
個人で事業をしています。 妻と息子を専従者とする場合、給与と所得税は、何の科目で処理すればいいのでしょうか?
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(青色申告を前提として・・・) 給与→専従者給与 所得税(給与からの天引時)→預り金 で良いと思います。 摘要欄などに○月分源泉税などと記入しておけば分かり易いでしょう また専従者には、いくつか要件が求められます。
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- tigerman
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回答No.2
求められる要件について、 青色申告者の場合であれば、 青色事業専従者給与に関する届出書を提出しなければ給与を支払うことが出来ません。親族に対する必要経費は原則認められないのですが、この届出書を青色申告者が出すことでその記載範囲の金額で専従者給与を支給出来ます。 届出書の提出期限は働き始めた日から2ヶ月以内です。 5月1日働き始めたなら6月末までには提出してください。 あと、他で働いていないことと15歳以上という要件もあります。 専従者給与を支払ったら、その陣族については配偶者控除と扶養控除を使えませんよ。
質問者
補足
息子は、収入が足りないと他でアルバイトをしています。 たいした金額にはならないのですが、いけないことなのでしょうか?
お礼
有難うございました。 ちなみに求められる要件とは何でしょうか?