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【専従者給与にてついて】

うまく節税が出来る、専従者給与の額に迷っています。 現在東京の杉並区で、個人事業主として妻と二人ででお店をやっています。 従業員は私と妻の二人のみ。 お店は3年目になります。 年商は960万程度。 これまでは『月20万円』を専従者給与として支払っていました。 よく住民税や所得税の観点から『8万円』とか『8万5千円』と言われていますが、 私共の場合はいくらが適性が分かりません。 シュミレートの方法も調べたのですが、勉強不足でよく分かりませんでした。 恐縮ですが、ご教授頂けると幸甚です。 よろしくお願い申し上げます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >私共の場合はいくらが適性が分かりません。 これは少々誤解があります。 以下のリンクにもありますように、「労務の対価として相当であると認められる金額」が「適正な専従者給与の金額」ということになります。 『専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >>(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。 >>なお、【過大とされる部分は必要経費とはなりません】。 上記の点を踏まえまして、「専従者給与がなぜ節税になるのか?」について回答してみます。 --- まず、原則として「家族に支払う給与」は「必要経費」にはならないことになっています。 あくまでも、「専従者給与、専従者控除」という【特例】によって「必要経費に算入してもよい(みなしてよい)」ことになっているだけです。 なお、「必要経費が増えると節税になる」理屈は、ご存知のように、「必要経費」が多いほど「所得の金額」が減るからです。 ・収入-必要経費=所得の金額 ※本来は、「所得の金額」から、さらに「所得控除」を差し引いた「課税される所得の金額(課税所得の金額)」によって「税額」が決まるわけですが、【分かりやすくするために】、「所得控除がない(0円)」と【仮定】して考えてみます。 ・(収入-必要経費)×税率=税額 上記の式により、「家族に支払った給与(=必要経費)×税率」の分だけ「税額」が減ることはご理解いただけると思います。 当然、「だったら家族に際限なく給与を支払えば事業主本人の税金はゼロになるではないか」と考えるのが自然です。 ですから、【過大とされる部分は必要経費とはなりません】と、あらかじめ釘を差しているわけです。 --- 上記の「考え方」から、(過大とされない範囲で)「可能な限り家族に給与を支払えば」、「所得税・個人住民税・個人事業税」「国民健康保険料」などの計算の元になる「所得の金額」が少なくなって、「節税」や「保険料の負担軽減」になるわけです。 【ただし】、忘れてならないのは、「給与を受け取った家族」にも「所得税・個人住民税」「国民健康保険料」がかかるということです。 つまり、「増えた家族の負担」と「減った事業主の負担」が同じならば、「家族に支払う給与をいくら増やしても【意味が無い】」わけです。 ですから、「増えた家族の負担」<「減った事業主の負担」という関係が成り立つ範囲で、「給与の金額を最大限増やす」ことを考えれば良いわけです。(もちろん、【過大とされない範囲で】です。) --- ここからは、「増えた家族の負担」<「減った事業主の負担」という関係が成り立つ範囲について考えてみます。 まず、「給与」には「給与所得控除」という【無条件で差し引ける必要経費】に相当する控除がありますので、「給与支払金額65万円」までは、給与を受け取った家族の「所得の金額」は【無条件で】「0円」になります。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html つまり、「給与支払金額65万円」までは、家族には「所得税・個人住民税」「国民健康保険料(の所得割)」は1円もかからないことになります。 --- さらに、「所得税・個人住民税」には、「基礎控除」をはじめ「所得控除」が色々とありますので、「税金がかからない給与の金額の上限」は更に上がることになります。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ また、「国民健康保険料(の所得割)」にも「基礎控除33万円」がありますので、少なくとも「給与支払金額98万円」までは「所得割0円」となります。 --- 加えて、もう一つ重要なポイントは、「所得税」は「累進課税」であるということです。 つまり、「家族の所得税率」<「事業主の所得税率」の関係が成り立つ場合は、「(税率の低い)家族に給与を支払うほど節税になる」ことになります。 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「所得金額」【ではなく】「課税される所得金額」で税率が決まります。 ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに --- 以上が、「専従者給与がなぜ節税になるのか?」の【考え方】になります。 なお、「考え方」ではなく、「実際の試算」となると、「所得税」「個人住民税」「個人事業税」「国民健康保険料」「その他、税法上の所得金額によって影響を受けるもの」など【すべての制度】の算定方法を理解していないと「正確な損得の試算」はなかなか難しいと思います。 ですから、「税理士」や「社労士」などの助言も必要になるでしょう。(士業は実力がピンきりですから、「相談料に見合う仕事をしてくれる人かどうか」が重要になります。) ***** (出典・その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『節税スキーム』(2006/ 06/28) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-132.html --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ --- 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

maoxie
質問者

お礼

お返事遅くなりました。 色々とリンク先の紹介などもいただきまして、とても参考になりました。 忙しさにかまけず、改めて勉強し直します。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年商は960万程度… 売上高で税金が決まることはないですから、これはどうでも良いです。 粗利はどのくらいですか。 いやもっと細かくいうなら粗利でもだめで、専従者給与を 0 と考えた場合の「課税所得」がいくらほどかという話になります。 >よく住民税や所得税の観点から『8万円』とか『8万5千円』と… これは、ボーナスはないとして、専従者が所得税を 1円も払わなくて済むのが 8万 5千円円程度、住民税も全く払いたくなかったら 8万円以下となるのです。 専従者が所得税を払わないとしても、事業主が累進課税で高い所得税を払うのでは、意味ありません。 >シュミレートの方法も… 専従者給与を 0 と考えた場合の「課税所得」が 500万だったとして、 【専従者給与 102万の場合】 ・事業主の所得税 (500 - 102)万 × 20% - 427,500 = 368,500円 ・専従者の所得税 0 ・夫婦合わせた所得税 368,500円 (復興特別税は無視してあります。以下同じ。) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【専従者給与 180万の場合】 ・事業主の所得税 (500 - 180)万 × 10% - 97,500 = 222,500円 ・専従者の所得税 {180 - 65) - 38 } × 5% = 38,500円 ・夫婦合わせた所得税 261,000円 (給与所得控除は 24年以前の算式によっています。以下同じ。) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【専従者給与 240万の場合】 ・事業主の所得税 (500 - 240)万 × 10% - 97,500 = 162,500円 ・専従者の所得税 {240万× 70% - 18万 } × 10% - 97,500 = 52,500円 ・夫婦合わせた所得税 215,000円 住民税はどれも大きな差は出ません。 ポイントは、所得税が累進課税であるのに対し、住民税は 10% 一律だということです。 ほかに、国民健康保険税も考えないといけませんが、国保税は自治体によって算出法が大幅に異なりますので、ここでは言及を控えます。 いずれにしても、一国一城の主なのなら、これら各種税金の算定方法ぐらい熟知していないと、良い経営者とはいえません。 もう一度勉強し直して見てください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

maoxie
質問者

お礼

mukaiyama様 詳細なご回答誠にありがとうございます。 仰る通り勉強不足で申し訳ございません。 大変参考になりました。 決算書を元に、算出してみます。 ありがとうございます。

maoxie
質問者

補足

専従者給与を 0 と考えた場合の「課税所得」は、 【431万円】でした。 質問しておきながら、情報不足で申し訳ございません。

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