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専従者給与に対する所得税と事業税

現在妻と二人で飲食店を経営しています。 今年は売り上げが低そうなので妻の給料を月8万円にしています。それだと所得税も住民税もかからないと言われました。 専従者給与は経費で全額落ちるので、妻にたくさん給料をあげてとよく聞きますが、限度や基準はないのでしょうか? また、事業としての利益がを減らせば事業税がかからないと思いますが、減らすために専従者給与を上げると、それに応じて妻の所得税や住民税が上がるのではないでしょうか? 両方とも節税になるよいバランスがあるのでしょか? それと、利益をあまり出さないようにすると、今後お金を借入したい時に不利になることはないのでしょうか? たくさん質問してすみませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>たくさん給料をあげてとよく聞きますが、限度や基準は… 同等の仕事をさせるのに、赤の他人を雇った場合に支払う額が上限です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 下限は配偶者控除相当の 38万円です。 38万未満の専従者給与を払うと、逆に損をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >減らすために専従者給与を上げると… 前述の限度内であれば、そういう考え方も成り立ちます。 >それに応じて妻の所得税や住民税が上がるのではないでしょうか… もちろん、妻自身の「所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm が「所得控除の額の合計額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を上回れば、所得税が発生しますし、住民税にも連動します。 >両方とも節税になるよいバランスがあるのでしょか… それは具体的に数字を並べて比較してみないと、軽々なことは言えません。 >今後お金を借入したい時に不利になることはないのでしょうか… それはあるでしょうね。 ほかに、交通事故の被害者にでもなったとき、相手からの休業補償が少なく見積もられることにもなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tenpuracat
質問者

お礼

分かりやすい回答どうもありがとうございました! とても参考になりました。

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