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役員報酬の金額はどういう基準で決まるのですか。
小さい会社の経理の補助をやってます。 六月に決算がありましてその後、役員報酬の金額が増額になりました。(会社の決算は会計事務所に頼んでいます)金額の変更は決算と関係がありますか。 そもそも金額はどういう基準できまるのでしょうか また、会社の経営が悪化した場合、役員は自らの報酬を減額とかするのでしょうか。 それとも先にリストラとかするのでしょうか。 小さい会社ですので、役員はすべて親族です。 社長とその奥さん2人合わせると、とても高額となります。 まったく無知でお恥ずかしいですが、ご教授よろしくお願いします。
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◆まず、前提条件として 役員報酬は不相応に高額な部分は損金にすることができません。その判断は「形式基準」と「実質基準」によります。 「形式基準」は、定款又は株主総会にて役員報酬の総額を定め、取締役会にて個別の役員報酬を決めますが、役員報酬がこの金額を超えている場合にはその部分は否認されます。 「実質基準」は、職務内容、法人の収益及び使用人に対する給料、同業種同規模法人の役員報酬等と比較して判断します。 (実務では「形式基準」を満たせば、経営に従事している社長の役員報酬額については、そうとやかくいわれませんが・・・) ◆社長の報酬の決め方 一般的に同族会社の場合は、生活費として最低これだけは欲しいという額を最低ラインとして、事業収支計画を立て予想利益を出し、収支がトントンになる程度の役員報酬を設定します。(銀行からの借入金の予定がある場合等は黒字を確保できる程度に設定する方が印象は良いですが) 法人設立から清算までの期間合計で考えると、継続して多額の利益を出していない場合においては、法人の方であまり利益を出さずに、役員報酬を増加させ、利益を吸収した方が、一般的に法人税・所得税の合計が通算で少なくて済むからです。 ◆役員報酬の増額 決算との関係でいえば、その分利益が圧縮されることになります。 手続きとしては下記になります。 1.『定時株主総会』による増額 役員報酬の増額の決議は通常、『定時株主総会』で行われます。株主総会の開催は通常その期の開始の日から2か月後になります。このため、その期の期首まで遡って支給することを決議すれば、期首から2か月分の支給額は報酬として取扱うことができます。 2.『臨時株主総会』による増額 予想以上に利益が出そうな場合に役員報酬を期中に増額すると、「役員賞与」として取扱われる可能性があります。しかし、次の条件を満たせば期中の増額であっても、役員報酬の増額として認められます。 (1)臨時株主総会等の決議 (2)定款の役員報酬支給限度額の枠内であること (3)実質基準に基づく過大役員報酬とならないこと (4)臨時株主総会の決議日以降に支給されるもの ◆会社の経営が悪化した場合、先に報酬減額かリストラするかは経営者の判断だと思います。通常は売上増加、コストの削減を試みてもまだ赤字が継続するような状況であれば、役員報酬を減額します。(赤字なのに高額な役員報酬を貰って所得税を負担しても意味がないからです) なお、役員報酬の具体的な試算については下記でも回答させて頂いていますので宜しければ参考にしてください。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=974628
その他の回答 (1)
役員報酬の決め方です。 役員報酬は、商法では、定款でその額を決めておくか、株主総会の決議で決めることとされ、税務上は 役員報酬はその役員に対する業務遂行の対価であり、原則として損金(税務上の経費)とできますが、役員賞与は、業務遂行の対価ではなく、利益処分の性格を有するため、損金の額には算入されません。 又、役員報酬が不相当に高額である場合には、その高額と認めらた部分は、損金の額に算入できず、高額かどうかは、次の「実質基準」及び「形式基準」で判定されます。http://www.rakucyaku.com/KeiriNews/SK00018 形式基準とは、定款・株主総会等ので決められている支給限度額を超えた場合は、その限度額を超える部分の額は損金に出来無いということです。 実質基準とは、その役員の職務内容や利益状況・同種事業を営む法人で事業規模が類似する法人の役員報酬の支給状況等に照らして、世間相場を超える部分は損金に出来ないということです。 以上のようなことから、一概にどの様に決めるということは出来ません。 事業計画を建ててどの程度の利益が出るか 、世間相場はどうかなどを勘案して決めることとなります。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.hatena.ne.jp/1082537030 役員報酬の増額は、次のようになります。 一般的には、役員報酬を事業年度の途中で増額すると、役員賞与として取り扱われる場合があります。 ただし、次の要件を満たせば問題はありません。 1.臨時株主総会等の決議による役員報酬の増額であること 2.役員報酬の増額によって実質基準※に基づく過大役員報酬とならないこと 3.増額後の役員報酬が定款等の役員報酬支給限度額の枠内であること 4.増額後の役員報酬の適用は株主総会等の決議があった日以降に支給されるものに限ること 業績が悪化した場合は、経営者の判断で役員報酬の減額や、役員賞与の支給を停止したりします。 某大手銀行も銀行も、このような決定をしています。
- 参考URL:
- http://tingin.jp/3-15.htm
お礼
回答ありがとうございます。 教えていただいたURL見ました。 たいへんよくわかりました。私には高額に思えた報酬も 一般的な額のようですね。ただ、従業員の方の給料がホントにホントに低いので、なんだか疑問に思ってしまいました。(私は時間給なので不満はありません) しかし、借入金やら保証人のことを考えれば、経営者は 資産を失う場合もありいいことばかりではないんですね。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 とても詳しく教えて頂き大変参考になりました。 経営者と従業員の立場上、仕方ありませんが、役員報酬が高額のわりには従業員のお給料が一般的に安いのです。 一生懸命働いても給料はあがらず、儲かるのは社長だけと他の従業員の方がぼやいていました。 やはり、身銭を切るよりリストラを選ぶでしょうね…