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期間雇用者の育児休業について
育児休業では期間雇用者の育児休業の対象について「子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。」とありますが、この「見込まれる」というのはどういったものでしょうか? 私は今年度から4月1日から3月31日までの単年度契約の社員です。 今まではふつうの正社員(9年間)でしたが、育児のために仕事量の少ない単年度契約社員に変更しました。 よろしくお願いします。
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私はこの育児休業の関係の専門家ではありませんが、1年契約であっても何年間も毎年更新し、その後も継続して勤務することが予定されている(事実上期間の定めのない労働契約とみなされるもの)ものについてということではないでしょうか。 このケースの場合正社員→契約社員の1年目ということなので、「実態判断」というしかないと思います。 詳しくは雇用均等室に聞いていただければ・・・
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- slotter-santa
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「実態判断」ですが、一例をあげれば 同じ契約内容でも、 「単年度契約を行ったとしても、勤務時間を短くするための制度的な措置であり、事実上契約更新することが前提の契約である」ということなら 「引き続き雇用されることが見込まれる」 「このように社員から単年度契約の社員になった者の80%が1年で辞めており、契約更新することが前提というふうには判断できない」ということなら 「引き続き雇用されるとまでは見込まれない」 これが実態判断というものです。 貴方の個人的事情、他の契約の関係、契約期間等を総合して決定されるわけです。 分かりやすく説明したつもりですが、分からなかったらまた返事をいただければ。 (なお、この例はあくまで一例であり、必ずそうなるとは限りません)
お礼
ありがとうございました。 とってもよく分かりました。
お礼
どうもありがとうございます。 ところで、実態判断とは何でしょうか?