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育児休業給付要件の通算期間

育児休業給付支給要件についてご教授ください。 正社員で入社3ヶ月後、産休・育休に入ります。 (雇用保険加入期間3ヶ月間) 現在の会社へ入社前に半年間の雇用保険未加入期間があり、 それ以前は雇用保険に加入しておりました。 育児休業取得以前の2年間に ・賃金支払基礎日数11日以上が12ヶ月以上 ・失業給付の手続きを行っていない の2点をクリアしているので、育児休業給付は受給できると考えて宜しいのでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.1

>育児休業給付は受給できると考えて宜しいのでしょうか? そういうことになりますね。 >現在の会社へ入社前に半年間の雇用保険未加入期間があり、 それ以前は雇用保険に加入しておりました。 つまり現在の会社に入る6ヶ月前にある会社を退職したということですね。 そのときに離職票をもらいましたか? 離職票は必要ですよ、それがないと前の会社で >・賃金支払基礎日数11日以上 あったかどうか安定所はわからないですから。 >育児休業取得以前の2年間に 当然育休の前に産休を取ると思うのですが、産休中は無給ですね。 そうであれば2年間の中に産休の期間は含まれません、一応念のため。