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育児休業と雇用期間

来年1月に育児休業を取得しようとしています。 ただ、今年4月に出向しまして、出向先にて育児休業を取得しようと考えたところ、「出向先の育児休業に関する規定で、雇用期間が1年未満の人はとれない」といわれ困っています。。 出向元では、1年以上在籍はしていたのに、たまたま出向先にいたために取得できないのは納得できません。 どうしたらいいのでしょうか?

みんなの回答

  • mahoromba
  • ベストアンサー率25% (81/323)
回答No.2

#1の方がおっしゃっているのは、育児休業給付金の受給に関することですね。 出向先の就業規則を適用することで、労働条件が悪化する場合、何らかの補填措置を講じて、不利益の解消に努める、というのが表向き、出向元の義務ではありますよね。出向そのものの条件(在籍出向か、移籍出向か、出向先の就業規則の適用範囲など)を再度確認して、出向元の会社とお話されてみてはいかがでしょうか。出向の形式によっては、転職したのと同じことになってしまうこともあります。 私の姉は、育児休業中に、勤務先の会社が他社を買収して、買収先の会社に転籍という形になりましたが、そのまま育児休業を継続していました。 労働基準監督署などに相談してみてください。または、法律カテゴリーで質問されてもいいかもしれませんね。

  • sae_heart
  • ベストアンサー率26% (126/484)
回答No.1

下記の育児休業の取得条件(これは旧法のものですが、これ以上に条件が悪くなっているということはありません)を見てみると、出向しようが転職しようが、雇用保険の被保険者であり、給与取得を受けていれば育児休暇を取得できるとなっています。 育児休業の取得の可否は、企業が決めるのではありません。 担当の方が勘違いされているのではないでしょうか。 一度、ハローワークなどで相談されてみたらいかがでしょうか? 1 雇用保険の一般被保険者(雇用保険に加入していなければなりません。) 2 1歳未満の子を養育するために育児休業制度を利用する人。 3 育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある者(11日以上働いた月が12ヶ月以上あること)。この条件が満たされていれば、途中転職したりブランクがあっても問題ありません。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/ikuzi.htm

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