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育児休業の期間について
1月1日が出産日で2月27日より育児休業に入ってます。この場合 給付金支給終了日 12月30日 育児休業終了日 12月31日 復帰日1月1日でしょうか? それとも 給付金支給終了日 12月30日 育児休業終了日職場復帰日12月31日 でしょうか? お願いします
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正直申しあげて、もっと簡単におぼえたほうが良いと思います。 基本的なルールは、以下のとおり、簡単なことですから。 出産日 ‥‥ 1月1日 産前・産後休業期間 ‥‥ 11月21日 ~ 2月26日 育児休業期間 ‥‥ 2月27日 ~ 12月31日 1月1日が出産日のとき 1月1日 ‥‥ 満1歳の誕生日 ⇒ 職場復帰日 12月31日 ‥‥ 子が「1歳に達する日」(満1歳の誕生日の前日) ⇒ 育児休業最終日 ★ 満年齢の誕生日の前日をもって、その年齢に達する(= 年齢計算に関する法律) 12月30日 ‥‥ 育児休業給付最終日(満1歳の誕生日の前々日) ★ 子が1歳に達する日、の前日が育児休業給付の最終日になる 満1歳の誕生日の前日をもって、1歳に達するので、その日が育児休業最終日。 そして、育児休業最終日の前日(つまり、満1歳の誕生日の前々日)まで育児休業給付の対象である‥‥。 それだけのことなんです。 要は、満年齢の誕生日の前日に「何々歳に達する」という年齢計算のルールをおぼえておくこと。 そうしたら、この手の給付は、その前日(何々に達した日の前日)までが対象だということ。 これがわかれば、いついつまで‥‥ということはすぐわかりますよ。
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- origo10
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育児・介護休業法第5条第1項について 「『1歳に満たない』とは、誕生日の前日までとの意であること。なお、子が1歳に達するのは、民法第143条に基づく期間の計算(暦日計算)及び年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)により、いわゆる誕生日の前日午後12時とされているので、例えば、平成17年4月1日が生年月日の子が1歳に達するのは、平成18年3月31日午後12時となること。」 と通知で行政解釈が示されています。 育児・介護休業法第5条第1項で「労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。」と規定されています。 上記の行政解釈に従えば、育児休業できる期間は「誕生日の前日まで」ということになりますので、質問者さんの場合、お子さんの誕生日が1月1日でしたら、12月31日が育児休業期間の最終日になるのではないかと思います。 育児休業からの職場復帰に関することですし、会社と質問者さんの解釈の違いによるトラブルを避けるため (1)会社の育児介護規程の確認、 (2)法令と同じ内容でしたら労働局雇用均等室に育児休業期間の解釈を問い合わせ、 (3)会社の人事・総務担当部署にも確認される など、慎重に検討されることをお勧めします。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) 第5条第1項 労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(13ページ:平成21年12月28日付け 職発第1228第4号 雇児発第1228第2号 都道府県労働局長あて 厚生労働省職業安定局長 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 通知) (http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html(一番下:通達(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について)) 「1歳に満たない」とは、誕生日の前日までとの意であること。なお、子が1歳に達するのは、民法第143条に基づく期間の計算(暦日計算)及び年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)により、いわゆる誕生日の前日午後12時とされているので、例えば、平成17年4月1日が生年月日の子が1歳に達するのは、平成18年3月31日午後12時となること。 http://okwave.jp/qa/q4754274.html(参考1) http://okwave.jp/qa/q4322675.html(参考2)