• 締切済み

育児休業給付金について

今年の4月1日より正社員として働き始めました。最近妊娠が発覚し、来年4月末が出産予定日です。そのため来年3月中旬より産休に入る予定なのですが、この場合育児休業給付金支給対象にはなりますか?

みんなの回答

  • illv_vlli
  • ベストアンサー率37% (121/320)
回答No.5

出産予定日が入社日を過ぎているので会社に所属して(雇用保険をかけて)1年の要件は満たしています。 1ヶ月に11日以上出勤のある月が、過去2年間の間に12ヶ月あれば育児休業給付金の対象となります。 たとえば、間をあけずに前職がある場合などは、前職も加味して計算できます。 その際、前職の離職票1と2が必要になります。 (間があいている場合でも予定日より過去2年間の間であればOKだったとおもう) 産休中は、社会保険より給料の8割程度の支給があります。 給料が出る会社だと、その支給額は変わります。(出ない場合もあり) 育児休暇中は雇用保険より、給料の5割出ます。 そして、1歳の誕生日の前の日までですが、保育園へ入れない場合などは1歳6ヶ月迎える前日まで 延長することができます。 育児休暇給付対象にならなくても、会社の制度として育児休暇を取得することはできると思います。

noname#154217
noname#154217
回答No.4

まずは妊娠おめでとうございます^^ NO1さんは産前産後休暇は給与が出ると書かれてますが、私は会社からの給与はありませんでした。 その代わり健康保険から出産手当金が支給されましたよ。 ただ、社員になってからこれも1年たたないと支給対象にならなかったような… あと、産休と育児休業は国で定められているものですが、実際には浸透していないところもあるようで 知り合いは産休育休を会社でとれないと言われ仕事を辞めました。 なんにしろまずは会社に妊娠を報告した方が良いと思います。

noname#210211
noname#210211
回答No.3

横からすみません。 育児休業給付金は雇用保険からの給付です。 健康保険に聞いたところで答えは出ません。

回答No.2

もらえる対象者は、育児休業を取る人で、育児休業に入る前の2年間のうち11日以上働いた月が12カ月以上ある人。かつ、雇用保険の保険料を支払っていることが条件なので、ぎりぎり満たしているかな。 最後の3月の勤務日数によるのかもしれませんけど… でも、こういうことはひとまず会社の健康保険取り扱い担当者に相談してみてください。 自分だけで判断してはダメです。

  • kaerunrunb
  • ベストアンサー率29% (902/3060)
回答No.1

通常は産前産後8週間は産前産後休暇扱いになるはずなので、通常通り給与が出るはずです。 産後8週間経過後から育児休業になるはずなので、それからは給付対象となります。 休暇と休業の違いを理解しましょう。

関連するQ&A