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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業給付金をもらえる就業期間の条件)
育児休業給付金をもらえる就業期間の条件
このQ&Aのポイント
- 育児休業給付金をもらえる就業期間の条件は、育児休業前に2年以上働いていて育児休業後復帰予定のママかつ雇用保険を払っているママです。賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あることも受給条件の一つです。
- 育児休業給付金をもらえる就業期間の条件は、育児休業前2年間のうち賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あることです。
- 質問者は2012年4月1日から就業を開始し、現在は就業1年で賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上です。しかし、出産予定日が8月1日なので、6月上旬から産休に入る予定ですが、育児休業給付金の対象者ではない可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>1ですと、2年間以上の就業が必要ですが、2ですと1年間以上の就業が必要となります。 ですから、2年間でその中に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あることが条件です。 極端な話、育児休業前に1年間しか雇用保険に加入していなくても、その総ての月が賃金支払い基礎日数が11日以上あるならば条件は満たすと言うことです。 >私は、2012年4月1日から就業を開始し(雇用保険払っている)、今現在(2013年4月1日)で 就業1年、 賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上となります。 そうであれば育児休業給付金の対象になります。 >8月1日が出産予定なので、6月上旬から産休にはいるのですが、育児休業給付金をもらえる 対象者ではないのでしょうか。 そうすると9月下旬あたりに育休に入るので、それから2年遡って賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上が条件ですから、上記ですでにそれはクリアしているので受給対象です。