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契約解除に伴う損害賠償額について
一般論でよろしいので,お教えいただければ幸いです。 長年の取引先であるA社に部品の製造及び納品を内容とした契約を締結したのですが,その部品に一部に不備があり,納期までに作り直すもとが不能なため,契約を解除し,B社に部品の製造をお願いすることにしました。 (事情があり,A社では当面その部品を製造する事が出来ない状態) 長年の取引先であったため,A社の納入価格(契約金額)は,B社よりも3割ほど安かったのですが,こういうケースの場合,当初よりも高い金額でB社と契約せざるを得なくなった当社は,A社に損害賠償を請求することが可能でしょうか。 これといった損害が発生していないので,民法上の原則からいえば,無理なような気はするのですが・・・
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#2です。 >ただ損害賠償の算定はやはり難しいでしょうね。 ??? 損害額は、最低でも仕入れ価格の差額は明確ですよね? B社からの見積書や請求書が証拠になります。 また、#3さんが回答している通りの内容についても請求できますし、貴社の得意先に対する納期遅延で発生したペナルティーや信用失墜についても賠償請求が可能です。 「民法上の原則からいえば,無理なような気はするのですが・・・」というのが何を指しているのか全く理解できません。 契約書では損害賠償については、どのように記載されているのでしょうか。 まさか「契約不履行があっても一切の賠償請求権を放棄する」なんて契約ではないですよね?
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- conan13
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質問者の文面に、「契約を解除し,B社に」とありますが、そちらから一方的に契約を解除した場合は、賠償請求は、出来ません。 逆にA社から契約を解除した場合は、法的には可能です。
お礼
どうもありがとうございました。 ご指摘のように仮にA社が作り直したとしても納期に間に合うかどうか不明なので,契約書に従い,当方から解除するケースです。 また,契約書には,解除したうえで,「当社が被った損害」がある場合には,別途請求できる旨が記載されています。 不動産売買等で,値上げした不動産による「利益」が見込まれる場合には損害賠償が得られることについては,有名な最高裁判決があり知っていましたが,「市場価格より安い価格で得ることができた利益」が「当社が被った損害」にあたり,逸失利益に当たるかどうか,がこの今回の質問のポイントでした。
- oshiete-q
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一般論ということですが… A社との契約があり、それが履行されないことに関して賠償問題が発生することになります。A社から納品されないことも損害になりますが、A社から契約どおりに納品されていれば必要のなかった経費(B社への部品手配等)についても賠償の対象と考えられます。B社の値段が高いのであればその(対A社契約との)差額分については損害とみなすことが一般的です。
お礼
どうもありがとうござしました。 「B社の値段が高いのであればその(対A社契約との)差額分については損害とみなすことが一般的です。 」ですか。なるほど。 その点は皆さんのご意見が分かれるようですね。
- noboru0510
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契約が継続的な取引を対象にしているのか、特定の部品を対象にしているのかが不明ですが、特定の部品を対象にしているのであれば、「仕様」「納期」「金額」について明文化されているはずですので契約不履行による契約解除と損害賠償の請求が可能です。 (その点についても通常は契約書に盛り込まれるはずですが・・・)
お礼
どうもありがとうございました。 また質問が言葉足らずで失礼いたしました。 契約は「特定の部品」を対象としたもので,「仕様等」についても契約に明記されておりました。 ただ損害賠償の算定はやはり難しいでしょうね。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
差額の損害賠償は難しいでしょう。
お礼
どうもありがとうございました。 確かに契約上難しいかもしれませんね。
お礼
たびたびのご回答,ありがとうございました。 もちろん,契約解除に伴い当社が損害を生じた場合は,損害賠償が請求できます。 ただ,今回の場合は「契約解除」と「損害賠償」は別の問題であり,「納期遅延で発生したペナルティー」等は別途考えるとしても(実際は契約解除をしてしまえば,納期遅延は生じない。また当社は最終ユーザーのため,信用失墜は特に問題なし),結果として「市場価格」でB社から購入することになるので,実質的な損害がなく,「差額」を損害額と認めていいのかどうかが問題で悩んでいたわけでした。 失礼いたしました。