- 締切済み
損害賠償請求について
ある会社Aのシステムのリニューアル移行をお願いされて移行した際にうまいこと移行できずにシステムを2日とめる結果となりました。 この場合の損害賠償として2日分の損害を払えといわれるのはわかるのですが、 こちら側Bとしては相手企業の人との分担による作業であること。相手企業の責任者(社長)が確認してOKを出している後に原因不明でシステム障害が発生した。 契約書等など一切なく、「これをこうやっといて」「はい。わかりました」での受注。 金額はA社にお金がなくお願いされて非常に安価(赤字)。 またその移行についての一切のお金をもらっていないこと。 どこからどこまでが人の責任なのか、もし機器に問題がありそれが原因であった場合はどうなるのか? (機器は新規に導入して、Bが機器の選定を行ったのですが、実際に導入してみないと使えるのか使えないのか不明であり、機器の選定結果を社長は了承していた) Bとしてはどこに原因があるのか調べることが不可能。(一方的に取引を切られたため) この場合、Bは損害賠償しないといけないのでしょうか? また、A社はリニューアルできていないのでお金は払わない。と主張しているが、 Bとしてはチェックもしてもらった上でのことで製作したものはA社にあるということで リニューアルの費用としてもらう権利があるとおもっているのですがどうなのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
本件は、民法における“請負契約”に相当するでしょう。 第六百三十二条 (請負)請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 その場合、目的物の瑕疵については、 第六百三十四条 (請負人の担保責任) 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。 2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。 とあり、請負人は1項により瑕疵担保責任があり、注文者は2項により損害賠償請求権を有します。 また、 第六百三十五条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。 により、契約を解除することが認められています。 機材については 第六百三十六条 (請負人の担保責任に関する規定の不適用) 前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。 注文者が供した物であるならともかく、“Bが機器の選定”を行ったのであれば、瑕疵についての責任は免れないでしょう。 “移行についての一切のお金をもらっていない”については、 第六百三十三条 (報酬の支払時期) 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。 とあり、同時履行が求められていますが、商取引においてはその慣行が優先される(商法の規定)なので、この条文により“瑕疵がある目的物”の引渡しと同時に支払を求めるのは、無理があると思われます。 “リニューアルの費用としてもらう権利”については、 第六百三十五条により契約が解除されていなく、かつ第六百三十四条によって瑕疵の補修がなされていれば、報酬を得る権利はあります。 が、同時に第六百三十四条2項による損害賠償義務もあります。 双方の主張が合意に達しない場合は、調停なり、裁判を行うことになるでしょう。
- pott64
- ベストアンサー率44% (212/475)
まず、安いお金で作業して結果ミスったらその何倍もの損害を払わないといけないことになるのでしょうか?というのはケースバイケースで、あくまでも損害賠償と請負金額について、具体的にどうだとは言えません。 まず、一番目として、B社は今後はA社との関係をどのように考えているのか。A社との取引を継続したいというのであれば、穏便にA社とよく話し合うことが先決で(いくらかの解決金で今回の問題に関して合意し文書作成する)、法的解決の範囲外ですね。 2番目に、A社とは決別してもいいというならば、法的解決ですが。この場合は、相手の主張する損害賠償にまずはB社は納得できなければ、応じなければ良いわけです。そうすれば、おそらくA社は、まずB社に内容証明を送り、損害賠償を求めるでしょう。この時点で、B社としては、民事調停を申し立てるか、相手方が訴訟するのを待って、それに応ずるか等々・・法的な選択枝が出てくるわけです。 B社側としては、完成引き渡しに関してもA社において点検確認を行い了承した旨のシステムにおいて生じた、事前に予測不能なトラブルであり、損害賠償の責めは免責される旨の主張をA社に対して行えばいいわけです。 相手としても、内容証明を送付後、あなた側が応じない場合、相手としても法的な処理のコストや手間を考え、あなた自身のコストも考えて、結局、落としどころが当事者同士で合意できれば、それも一つの解決でしょう。決別も致し方ない場合は、何も相手の賠償金額を丸呑みすることはなく、逆にあなた側は仕事の費用請求を行う主張も当然許されます。 ただ、最終的な賠償責任等有無や売掛金の請求が認められるかと言うことは、法的な一般論よりも個別具体的な問題としてとらえるべきであり、実際にどうなるかというのは、本件では何とも言えないと思われます。
不具合が出たらからと言ってB社が悪いわけではないでしょが 依頼側の社長のレベルでは理解出来ないのだと思います。 言葉は下手ですけど 関わらないがよい空気ですね。 ○○会社様へ 移行可能試験を打ち切りいたします。 交渉決裂は残念ですが 1ヶ月有効の 弊社の正式なお見積もりをお送りします。 で見積もりにしっかり書いておけばよいでしょう。 お金もらわないで切捨て。。ほかにまともな仕事をしたのがよい。
B社が若い会社なのでしょうか? リニューアル移行のシステム診断料(営業努力で格安) 次は新規機材費用と移行代 移行による一時サポートが必要なトラブルは出るのは常識の範囲と考えます。 サポートを1ヶ月代でしょうね。 本件の場合 A社には通常の請求を出して問題なし。 2日の損失は払う必要は無い。 後からおこり得る事なので了解済みでしょう?
補足
早速のお返事ありがとうございます。 2期目の会社です。 契約書を取らなかったのは悪いと思っています。 1日目に問題がおきて、修正作業(原因が不明で予防策?を行いました。)にA社の人とともに約12時間かけて作業を行い再度A社の社長に確認(その時点では正常でした)をしてOKといわれたのでその日は帰りました。その後にまた同じ問題が発生して腹を立てたA社がBとA社の関わっていた人間を即刻クビにされてしまいました。 A社の社長としてはもう問題はおきないものだと思っていたのだと思います。 整理すると 早い話がA社の責任者がOKを出していたので、こちらの責任はないということなのでしょうか?(言い方が悪くてすいません) 一番気になるのは安いお金で作業して結果ミスったらその何倍もの損害を払わないといけないことになるのでしょうか?