請負契約で未完成の場合の損害賠償額
請負契約で契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)がありますが、
その場合の損害賠償額はどのぐらいになるのでしょうか?
(具体的に話していきますので、最後までお付き合い下さい。)
あなたはA社のプロジェクトマネージャです。
A社はROMの載った部品をM社に納入している会社とします。
納期は2021年4月1日で、納入できると1億円もらえる契約とします。
そして、そのROMに書くプログラムは請負契約でB社に依頼しています。
納期は2021年1月1日で、完成すると2,000万円払う契約です。
2021年1月1日の時点で、B社のスキル不足でプログラムにバグがあり、結局完成せず、今後も完成する見込みがありません(「履行の追完請求」も「報酬減額請求」も今回は考えません)。
なので、別会社C社に請負契約で2,000万円で依頼したとします。
M社への納期は2021年4月1日だったのですが、2021年6月1日まで納入が遅れて、7,000万円しかもらえなかったとします(すみません、この辺の具体的な数字はよく分かりません。この場合は3,000万円の減額なので、3,000万円の損害賠償額を払ったようなものですね)。
この場合、B社の損害賠償額は幾らぐらいが妥当でしょうか?
特に知りたいのは「B社の損害賠償額でA社の損失を補填できるのか」です。
一部補填できる程度なのか、全額補填できる程度なのか。
あなたはプロジェクトマネージャとして出来る限りのことをしたと仮定します。
上記はざっくりな例なので、過去にあった実際の金額でも構いません(しかし、その場合はその背景もお願いします)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。