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納期の不履行に対する損害賠償請求について

下記のような状況ですので、損害賠償を請求したいのですが、損害賠償が成立する可能性はどの程度でしょうか?          (記) 1 品物の修理を依頼しました。(E-Mailで修理依頼、納期、金額を確  認したが、ペーパの契約書は無し) 2 納期日になっても納入されないので問い合わせたところ、他の依  頼を割り込みさせた旨の回答を受領。新たな納期は2.5か月~3か月  後になるとの回答を受領 3 新たな納期(当初の納期の2.5か月後)当日には連絡なし 4 当初の納期日から3か月後に修理が終了したので、当初の代金の請 求をメール受領(現時点では代金は支払わず、品物も受け取っていな  い。これまでの経緯はメールとして保存) 

みんなの回答

noname#81273
noname#81273
回答No.3

ちょっと補足します。 例えば、「当初の取り決めを無視し、これほどまでに修理期間が延びたのは何故なのか得心のいく説明をして頂きたい。当方はこの件に関して大きな不信と不満を抱いております。」といったメールを出してみてはどうでしょうか。

noname#81273
noname#81273
回答No.2

クレームの際の注意点というのは一般的なことです。相手が納得し、対応できるようなものでなければなりません。 (1) 通常の交渉として まず、なぜ当初の取り決め(契約)を軽んじたのかの説明を求めるべきです。そしてその弁明に納得できないのであれば、納得できない理由を提示して謝罪を求めることになります。 また、単に誠意を見せろというのではゴネているだけとしか見られないので、具体的に生じた損害を提示しなければなりません。ここら辺は質問者様の説得力いかんによります。感情的なクレームは意味を成さないのみでなく、事態の打開にとって逆効果です。 こういったやり取りをしている間に、相手方が不誠実であったと自認すれば、何らかの謝罪もあるかもしれません。しかし、納期の遅れについて特別なこととの認識が相手になければ話は進まないでしょう。そのときはあきらめるか、より強い態度に移るかです(→(2))。 (2) 訴訟を前提として それでも相手の責任を追及したいのであれば、最終的には被った損害に応じた対応を示す用意があるのかどうか、なければ訴訟もやむなしという形の通告をすることになるでしょう。訴訟ともなると時間も金もかかるので大変なことになりますが。 また、実際に訴訟に持ち込む意思がないのであれば、ただの嫌がらせ、ないし脅迫行為になりかねないので注意してください。

za6tikng37
質問者

お礼

おはようございます。 色々考えているうちに、時間がたってしまい、 回答へのお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 回答どうも有難うございました。 代金を支払った後にクレームをつけてみます。

noname#81273
noname#81273
回答No.1

相手方のいささか誠意が欠けた対応に、お腹立ちのことと思います。類型的には履行遅滞による損害賠償ということになりますが、損害賠償請求するにしても、次の点の確認が必要です。 (1)メールにおいて、納期に関してどの程度明確に決めたのか? 「修理にこれくらいの期間がかかる」程度の取り決めでは、多少のずれがあっても仕方ありません。「○日までに修理する」という取り決めである必要があります。 (2)他の依頼を優先させた旨の回答を得たときに、当初の納期までに必要であるという抗議をしたかどうか。していないのであれば、相手方が了承を得たと考えるのもやむをえないという事情として考慮されます。 (3)納期に修理が終わらなかったことによって、具体的にどれだけの額の損害を受けたのか。その3ヶ月の間に当該品物を使って得られたであろう利益を算定して証明しなければ、そもそも損害賠償請求する前提を欠きます。 現状では、品物の修理が終わっている以上、相手方は修理代を請求する権利があります。そして代金請求を受けた以上、その時点で支払い債務が生じますので、上記の点から具体的な損害額を算定し、賠償請求できないのであれば、逆に質問者様の支払い債務の履行遅滞が生じることになってしまうので注意してください。

za6tikng37
質問者

補足

早々の回答を誠に有難うございました。 取り敢えず相手に、何らかの誠意を示すように、クレームを つけてみたいと思いますが、その際、クレームの表現要領で 何か注意する点があれば、お知らせ頂きたいと思います。 よろしく御願いします。

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