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収めすぎた税金はそのままにしておくとどうなるのですか?

税金を払わないとサッチーみたいになっちゃいますが、逆に収めすぎた税金は還付の手続きをしないとどうなるのでしょうか?捕まりますか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
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回答No.4

 納めすぎた税金は、還付の手続きをしなければ、納めたままで終わりです。納めるときは申告書の提出とか、納期限がいつまでなどと言ってはきますが、逆の場合にはよほど親切な役所の税務課でない限り、連絡はありません。もちろん、罪にはなりません。  確定申告の後で申告をした額に誤りがあり、税額が多かったと気づいた場合には確定申告の提出期限から1年以内に「更正の請求」をすることにより、還付を受けることができます。  又、医療費控除などの各種控除を忘れていた場合には、対象期間の年の翌年から5年以内であれば、還付の請求をすることができます。例えば平成13年分の所得からの還付請求であれば、平成14年1月1日から5年間ですので、平成18年12月31日までなら還付請求が可能となります。申告期限から5年ではありません。

sukappi
質問者

お礼

早々のお答えありがとうございました。 ただ、納得できないのは払わないと罪に問われて、逆に払いすぎると罪にならずと言う事です。 税金を払わないものに対し厳しく制裁を加え、請求しない限り行政機関は納税者を放っておく。。余ったお金は、貰いましょう。 という考えは理解できません。

その他の回答 (9)

回答No.10

喜んで貰ってくれます。 会社でも行政でも個人でも自分のポケットに入ったものは多すぎたって自ら返そうということはないですね。 私も役所、農協、保険会社・・・にあります。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.9

>ただ、納得できないのは払わないと罪に問われて、逆に払いすぎると罪にならずと言う事です。 つっこみを入れさせてもらえば、「払いすぎて罪になる」ならもっと納得できませんね。 還付の手続きをする状況というのを考えてみると、医療費にしろ住宅取得にしろ、税務署はそんな事情を知る立場にない(そんなことまで知られていたら、それはそれでかえって不安)から、事情を知る人(当事者)が請求するしかない。 「特別減税」みたいに、国のほうで「事情」を作った場合は、なにもしなくても税金が返ってくることがあります。 「納めすぎた」といっても、自分でこれだけの収入があって所得はこれだけです、といって申告しているので、まちがえて多く納めたのでなければ、自分の責任ですから「意図的に経費を水増し」するのが罪になっても、「意図的に経費を削除」したからといって誰がどういう権利もないですよね。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.8

 No4です。気持ちは充分理解できます。納税者と、受け取る側が対等でありたいと思います。しかし、現在の法律、特に「納税」は国民の三大義務として規定されています。作ったのは受け取る側です。つまり、納税者に対しては「義務」がありますが、受け取った側には申告があれば返すという規定しかないのです、申告がなくても受け取った側から確認をして、該当があればお返しします、というシステムにはなっていません。法律は、作った側に有利なように作られています。  法律改正は、現実的に無理でしょうから、納税義務者である国民がもっと関心を持つ事でしょう。自分の税金のことだけではなく、国民の納めた税金がどこにどのように使われているのか、無駄はないか、そんなところにも関心を持たないと、制度を知らない人は、知らないままで終わってしまいます。

noname#24736
noname#24736
回答No.7

#1です。 納得行かないのは理解できますが、税法では納税の義務があります。 その規定に反して納付しないから罰則があるわけです。 遅めすぎても法律に違反はして居ないから、罰せられないということです。 電車などでも、乗り越しをすれば運賃が不足しますから追加で取られますが、途中下車して運賃が余っても、返してくれないのと同じことだと思います。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.6

 No4です。No5で指摘をいただきましたが、No3での回答は、「申告期限から5年間」と回答されています。では、この申告期限とはいつをさすのでしょうか。例えば平成13年分の所得の申告期限は、平成14年の1月1日ではありませんよね。平成14年3月15日ですよね。  申告期限は申告ができる最終年月日をさし、その期限までなら還付申告ができますよという意味です。1月1日から申告期限を計算して、「申告期限から5年間なのです」となりますと、合計10年になってしまいます。  確定申告の期限から5年間でもありませんし、申告期限から5年間でもありません。  

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#4の回答について。 >例えば平成13年分の所得からの還付請求であれば、平成14年1月1日から5年間ですので、平成18年12月31日までなら還付請求が可能となります。申告期限から5年ではありません。 細かいことですが、還付になる場合は1月1日から受け付けますから、1月1日から申告期限を計算します。 従って、当然、申告期限から5年とは、平成18年12月31日になります。 つまり、申告期限から5年間なのです。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 正式には、還付の請求の権利ではなく「更正の請求」の権利と言います。 これは申告期限から1年過ぎると、請求できなくなります。 なお、医療費控除や住宅ローン減税などを適用すれば、税金が還付になる場合は、申告期限から5年間まで還付の請求が出来ます。

  • okamur85
  • ベストアンサー率45% (16/35)
回答No.2

収めすぎた税金の種類がわからないので細かいところはわかりませんが、基本的には還付の請求をしないとそのままです。戻ってきません。 もちろん捕まることもありません。 還付は本人の権利的なものです。 還付請求権といっても良いでしょう。 こういったものは、請求するしないは、本人から働きかけがなければ権利が失われてしまうといったやり方が税法上の考え方です。 ただし、これは、申告によって確定する税金(申告所得税)の考え方なので、賦課課税の税金(本人からの申告でなく、課税庁の方で計算し、一方的に課税してくるもの)はそうでないものもあります。 したがって、課税庁の方で気が付いて戻すこともありますが、これはごくまれなことです。

sukappi
質問者

お礼

早々のお答えありがとうございました。 ただ、納得できないのは払わないと罪に問われて、逆に払いすぎると罪にならずと言う事です。 税金を払わないものに対し厳しく制裁を加え、請求しない限り行政機関は納税者を放っておく。。余ったお金は、貰いましょう。 という考えは理解できません。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

>収めすぎた税金は還付の手続きをしないとどうなるのでしょうか 別に罪には問われません。 1年経過すると、還付の請求が出来なくなり、国の収入になってしまいます。

sukappi
質問者

お礼

早々のお答えありがとうございました。 ただ、納得できないのは払わないと罪に問われて、逆に払いすぎると罪にならずと言う事です。 税金を払わないものに対し厳しく制裁を加え、請求しない限り行政機関は納税者を放っておく。。余ったお金は、貰いましょう。 という考えは理解できません。

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