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税金の還付手続きのみ資格がなくてもできる?

先日あることで税務署に電話したときに、相談員(委託の税理士?)から聞いたのですが、国税法の特例で税金の還付手続きだけは税理士でない第三者が委任を受けて行えるとききました。 勿論無報酬でということでしょうが。 ネットで調べても分からなかったのでどなたか教えていただけませんか。 根拠になる法令の条文などもあわせて教えていただければ助かります。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.3

 No.1の補足についてです。  なぜ税理士業務が無償独占かというと、正しい知識のある税理士に計算させることにより、脱税(国の不利益)や過払い(納税者の不利益)を防ぐためです。  その外国の方のお手伝いは、厳密に言えば税理士法52条違反です。ただ、結果論になりますが、その申告が正しければ、誰も不利益を被ってないのでお咎めなしなのでしょう。申告が間違えていたら面倒なことになるかも知れません。

planalia
質問者

お礼

なるほどそういうことですか。 よく理解できました。 そのときは10万近いお金が返ってきて本人はすごく喜んでくれました。 私の名前は聞かれませんでしたしどこにも出していませんし ごまかしたりしたわけではないので私にお咎めがくることはないと思います。 それほど難しいことではない単純なことだったので 間違いはないと思います。 以後気をつけるようにします。

その他の回答 (2)

  • tono-todo
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回答No.2

質問のポイントがよく分からない? 還付?現在進行中の確定申告のことを言っているのなら、誰でもできる。

planalia
質問者

補足

よく分からないというのは「所得税還付の手続き」といっていなかったからかもしれませんね。 確定申告は本人以外の誰でも出来るんですか? 書類作成などは税理士以外が行うと仮に無償で行っても税理士法違反ではありませんか。

  • toka
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回答No.1

 税理士の業務独占とその例外については、税理士法50~52条に定められています。 ------------------------------------------- 第50条 国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、2月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び民法第34条の規定による法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。 (第51条は、弁護士及び行政書士ができる業務の範囲について) 第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 ----------------------------------------

planalia
質問者

補足

早速の回答を頂きありがとうございます。 ということは相談員が言ったことは部分的に間違っているということですね。 要するに誰でも出来るわけではなく公務員や団体の人に限るということですね。 実は無償であれば書類作成や手続きそのものは誰でも出来るものだと思っていたので、ある外国人の人の所得税の還付手続きをしてあげたのですが、税務署の人からは何も言われませんでした。 あまり厳格に問われていないということなのでしょうか。

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