確定申告の要否(その3再)
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A氏は、数年前から勤めていたX社をH26.10末に退職しました。その後、H26.11.1にY社に再就職しましたが、H26.11末にY社も退職し、現在に至っています。
A氏の月給はX社、Y社とも60万円で賞与はなく、社会保険料は月あたり9万円控除されています。
A氏がX社に提出していた給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には、控除対象配偶者と子(扶養親族)1人を記入してありました。
このような条件でしたので、A氏のX社における毎月の源泉徴収額は甲欄適用で19,100円でした。
後日X社からもらった源泉徴収票には、支払額=600万円、源泉徴収税額=191,000円と記載されており、当然ながら上記給与実績と一致していました。
Y社も同様で、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には、控除対象配偶者と子(扶養親族)1人を記入して提出しました。後日Y社からもらった源泉徴収票には、支払額=60万円、源泉徴収税額=19,100円と記載されていました。
一方、Y社を退職してまもなく12月になって明らかになってきたのですが、妻、子ともに給与収入が見込み以上にありそうで、控除対象配偶者、配偶者特別控除及び扶養親族に該当しそうにないことが判明しました(結果もそうでした)。
そこで質問です。
(1)A氏は結局甲欄適用の年調未済の源泉徴収票を2枚持っているのですが、H27.3.16までに確定申告をする義務があるのでしょうか。またその根拠条文はどこにあるのでしょうか。もし、確定申告不要なら、その根拠は所得税法121条かと思うのですが、同条1項の1号でしょうか、それとも2号でしょうか。
なお、A氏には、副業等、このほかに所得は一切なく、また、還付請求するような事柄もありません。
因みに、A氏の試算によると、もし確定申告するとなると、
・給与収入=6,600,000円
・給与所得控除後の給与等の金額=4,740,000円
・社会保険料控除=990,000円
・基礎控除=380,000円
・課税所得金額=3,370,000円
・年税額=(3,370,000×0.2-427,500)×1.021=251,600円
となり、追加納付が発生することになります。
(2)もし(1)で、妻、子ともに収入が見込みどおりで、それぞれ控除対象配偶者及び扶養親族に該当する場合、A氏は所得税法121条1項の規定により確定申告免除者となるのでしょうか。免除者になるとすれば同項1号,2号のいずれが適用されるのでしょうか。
(参考)所得税法
(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
(2項以下略)