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扶養控除について質問です。

自分である程度調べてはみたのですが調べた説明では少々理解に欠けたので教えてください。 私の家庭は母子家庭なのですが、妹が高校生でアルバイトをしています。 そこでの質問なのですが妹の所得がどの程度までなら扶養控除の対象になるのでしょうか? 調べてみたところ、年間65万円まで給与所得控除が適用され、人的基礎控除38万円を併せた103万円までは所得税に関しては非課税とのことですが、ここで言う‘給与所得控除’と‘人的基礎控除’というのはどのようなものなのでしょうか? あと妹の収入が母親の収入として含まれ税金が増えると母親が心配していたのですがその辺はどうなるのでしょうか? 返答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

お住まいの自治体によって変わってくるのですが、 給与所得で、100万です。 http://www.city.sapporo.jp/citytax/aramashi/kojin_shimin_zei.html 健康保険も、自治体毎に違うのですが、住民税と連動 していることが多いです。 札幌市の場合は、所得が33万なので、給与収入が98万ですね。  http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/fuka.html お住まいの自治体のHPを確認してください。

u-king
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 早速調べてみます。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

横から失礼します。 最後の扶養控除の所得要件とは、 妹さんの1年間の所得が38万円以内 給与所得の場合は、65万円+38万円(扶養控除所得限度額)=103万円以内 ということです。 健康保険は、国民健康保険でしょうか、社会保険でしょうか? 社会保険は、会社の健康保険組合です。 国保の場合は、世帯収入という考え方をしますので、 妹さんが住民税を払うくらいまで、アルバイトをすると 国民健康保険料があがります。 社会保険の場合は、妹さんの年収によって、保険料はかわりません。

u-king
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 私の家の健康保険は国保です。 たぶん世帯収入のことで母親が心配していたのだと思います。 ちなみに住民税を払うぐらいの収入はどの程度になるのでしょうか? 返信お願いします。

回答No.2

お母さまが所得者で妹さんを扶養控除対象とするということで書きます。 まず、妹さんの1年間の所得が38万円以内であれば、お母さまの扶養控除対象とすることができます。アルバイトで給与所得ということだと思いますが、給与所得の場合は、給与収入に対して一定の必要経費的控除額が認められており、最低限65万円の控除がありますので、65万円+38万円(扶養控除所得限度額)=103万円以内であれば扶養控除できるということになります。 扶養控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 給与所得控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm また、人的控除及び基礎控除については、これは本人の課税計算に用いるものです。所得から差し引いて課税所得を算出していきます。 それと、所得税にしても住民税にしても、課税は個人単位ですから、妹さんの収入とお母さまの収入を合算して税額計算することはありません。妹さんの収入により扶養控除の所得要件を超えた場合に、扶養控除が否認されて課税額が大きくなることはあります。

u-king
質問者

お礼

分かり易い説明ありがとうございます。 妹の収入はそこまで大きな額ではないので控除の対象になると思います。 気になった点があるのですが、最後の扶養控除の所得要件というのはどういったものなのでしょうか? 返信お願いします。

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

自営業の人の場合、収入額から必要経費を差し引いたものについて課税されます。 サラリーマンの場合、自営業者より損にならないように、一律の計算式によって、必要経費に相当する額を収入から引き算することになっています。 それを給与所得控除と呼びます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm ↑ここの一番上の表を参照 「人的」は聞いたことがないですが、 まず、まちがいなく「基礎控除」のことです。 納税者全員に「もれなくついてくる」控除です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1199.htm 妹さんの収入が103万を超えると、被扶養者の資格を失いますので、 扶養者控除38万の制度の対象外となり、扶養している人の税金が多くなります。 だいたいのことを申し上げますと 年収150~350万円ぐらいの人の場合、所得税住民税合わせて年間5万円ぐらいの税金増となります。 妹さんの収入が130万(月給で10万8千)を超えると、今度は、健康保険料を妹さん自身で納めなくてはいけなくなります。 年金保険料についても、そうだと思います。

u-king
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 いろいろと理解に繋がりました。 母親に話してみます。

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