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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告の要否(その3再))

確定申告の要否(再)

このQ&Aのポイント
  • A氏はX社とY社で働いていましたが、Y社退職後に妻子の収入が想定を上回ることが判明しました。そのため、A氏が確定申告をする必要があるのか、所得税法の条文を調査します。
  • A氏は給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に配偶者と子を記入していましたが、妻子の収入が見込み以上であり、控除対象に該当しないことがわかりました。質問は、(1)確定申告の義務と根拠条文、(2)妻子が控除対象に該当する場合の申告免除についての条件です。
  • A氏は総所得2,000万円以下の場合、所得税の確定申告が不要とされています。A氏の試算によると、年間給与収入は660万円であり、追加納付が発生することになります。また、妻子が収入見込み通りであり、控除対象に該当する場合、A氏は所得税法の規定により確定申告免除者となります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

<「二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け」ており> この時点で所得税法第121条に該当してません。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 疑問であったケースについてすべて結論が出たようです。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

確定申告義務があります。 理由は所得税法第120条第1項該当。 また同法第121条に非該当 「一の給与等の支払者から給与等の支払を受け」てないからです。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >理由は所得税法第120条第1項該当。 >また同法第121条に非該当 >「一の給与等の支払者から給与等の支払を受け」てないからです。 確かにA氏はX,Y社から給与を受けているので、「一の給与等の支払者から給与等の支払を受け」ていることにはならないとする解釈に異論を挟む余地はないかと思います。 また、ご回答内容から推察して、追徴(または還付)の発生の有無は、確定申告義務の有無とは無関係であると理解しました(もとより私もそういう理解でした)。 さらに理解を深めるため、例を少し変形して質問させてください。 もしA氏が8月の1ケ月だけZ社と掛け持ちしていて10万円の収入があり、結局Z社が発行した乙欄適用の源泉徴収票も含め合計3枚の源泉徴収票を持っていた場合、ものの道理(理屈)からすると、たとえZ社での給与が20万円以下であろうとも、この場合は尚更「確定申告の義務あり」という結論になるかと思うのですが、一方において、「二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け」ており、「従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下である」ので、一見、法121条1項2号の条件を満たしているようにも思え、私の中でこのギャップがどうしても埋まらないのです。 甲欄適用の源泉徴収票2枚(X,Y社)と乙欄適用の源泉徴収票1枚(Z社)の計3枚を持っている場合、法121条1項2号の条件のどの部分に抵触するのでしょうか、ご教示いただければ幸いです。