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確定申告・譲渡所得がマイナスの場合
昨年分の譲渡所得の金額が「マイナス330万円」(株で損して売却)ほどでした。 これから確定申告する予定です。 今年は、「純金貯蓄」を売却し利益が700万円(得して売却)ほど出る予定です。 確定申告分の繰り越しで、来年確定申告ですれば700万利益分源泉徴収から控除受けられますか? 純金貯蓄の利益も譲渡所得で良いんですよね?
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>…700万利益分源泉徴収から控除受けられますか? 「株式の譲渡益(損失)」は【他の所得とは分離して】税金の計算をすることになっていますので、残念ながら、「他の所得との損益通算」はできません。 また、繰越が可能なのは「上場株式等」の損失に限られます。(「株式投資信託」を含みます。) 『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 『No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm >純金貯蓄の利益も譲渡所得で良いんですよね? ○「純金貯蓄」が、いわゆる「純金積立」の場合は、おっしゃるとおり、原則、「譲渡所得」ですが、上記のように「株式」とは分けて税金を計算します。 「純金積立」の場合は、「金地金」と同じ扱いなので、「総合課税」といって【他の所得と合算して】税金を計算します。 『No.3161 金地金を売ったときの税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm 『三菱マテリアル>金と税金』 http://www.mmc.co.jp/gold/faq/tax.html 『田中貴金属>税金』 http://qa.tanaka.co.jp/php/qauser_html.php?Action=tabclick&Tab_category_id=5 ○「純金貯蓄」が、「先物取引と金現物の価格差を利用した金融類似商品」である「金投資口座(金貯蓄口座)」の場合は、「金地金の売却」とはみなさないので課税方法も違います。 『金投資口座(金貯蓄口座)とは』 http://secwords.com/%E9%87%91%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%8F%A3%E5%BA%A7.html 『No.1520 金融類似商品と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1520.htm >>4 貴金属などの売戻し条件付売買の利益…例えば、金投資口座の利益など ※ずっと超低金利だったので最近ははあまり聞かない商品です。 ○「金ETF」の場合は、上場株式と同じ扱いとなります。 『金投資の税金について』 http://www.weg-oo.com/goldportal/point03.html (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- mukaiyama
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>純金貯蓄の利益も譲渡所得で良いんですよね… 譲渡所得には違いありませんが、「源泉分離課税」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1520.htm >確定申告分の繰り越しで、来年確定申告ですれば700万利益分源泉徴収から… 損失繰越は、同じ上場株式等にかかる「申告分離課税」になるものでなければ相殺できません。 残念でした。 その 700万を元手に今度は株で儲けてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
有難うございます。残りの株は申告課税にしようと思います。
お礼
ありがとうございました。純金積み立ては総合課税になってしまうのですね。しかも保有年数で税率が違うみたいで・・・