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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:店舗併用住宅、経費になるのは?)

店舗併用住宅の場合の経費と減価償却について

このQ&Aのポイント
  • 店舗併用住宅における経費の按分方法や減価償却の対象について疑問があります。
  • 確定申告での住宅控除や固定資産税、不動産取得税の計算方法についても不明な点があります。
  • 特に、店舗の改装費用や建物の減価償却について詳しく教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.3

>開業届けは正に今から出すところです… それでは「消費税課税事業者選択届」も出せますね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6531.htm >中古物件を買った際の消費税でしょうか… >それとも改装工事費の消費税でしょうか… 両方です。もっとも、事業用の部分だけですが。 消費税には減価償却の概念がなく、すべて購入した年に一括して「課税仕入」となります。 このため、所得税の計算においては黒字であっても、消費税は赤字になることがあります。このとき赤字分の消費税は還付されるのです。 >中古物件費用が4500万円のうちの店舗部分約3分の1程度、工事費用1200万、厨房機器150万円、器等150万、水槽60万… >事業計画通りにいけば月150万位の売り上げになると… (4,500×1/3+1,200+150+150+60)-150×7月 = -2,010 ちょっと概算しただけでも 2,000万円の赤字になり、100万円は還付されそうです。 もちろん実際には、このほか日々の仕入れと経費にかかる消費税を加味しなければなりませんから、この数字どおりというわけではありません。 >2年間の免税事業者期間がなく開業当初から消費税を納めると… そうですね。 初年度は上記のとおり還付、2年目は売上から仕入れと経費を引いた儲け分に対する消費税を納めることになります。 もし、今年が「150万×7月=1,050万」の目標に達せず 1,000万円以下で終われば、3年目は免税事業者に戻れます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shou307.htm
kinki2
質問者

お礼

大変ご丁寧にありがとうございました。本当にわかりやすく感謝しています。 青色申告では建物や工事費等は減価償却費として経費とすると理解していますが、消費税の申告は一括して「仕入れ」とすることができる、ということでよろしいのでしょうか。 難しいですね・・・どちらを選択するか。もちろん概算ではありますが、例えば今年度分が100万円還付されるとすれば、要は来年度分の消費税がそれを上回らなければ、開業と同時に課税事業者になった方がいいということですよね。まだ一度も申告をしたことがない税初心者なので、一体どのぐらいの売り上げでどのくらいの経費でどのくらいの消費税額になるのか・・・。 あとこのような場合は、簡易課税ではなく原則課税となるのでしょうか? 今、個人事業の経理の本を読みあさり勉強してなんとか自分で申告したいと頑張っているつもりですが、本当にやっていけるか不安です。会計ソフトを導入して頑張れば初心者でも何とかなるものでしょうか・・・?もしお勧めソフト等ありましたら教えてください。 いろいろなことをお聞きしてしまいすみません・・・。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>ローンは店舗部分だけ計上できるのですか… ローンのうち、利息部分だけが経費です。もちろん店舗部分だけですが、「利子割引料」として計上します。 元本部分の返済は、「借入金」として記帳しますが、経費ではありません。「事業主貸」です。 >建物は減価償却できるのですか… もちろん減価償却の対象です。 ただ、店舗用に改装したということは、中古物件を買われたのでしょうか。中古物件の場合は耐用年数を、 【法定耐用年数の全部を経過した資産】法定耐用年数×0.2 【法定耐用年数の一部を経過した資産】法定耐用年数-(経過年数×0.8) として計算します。 あと余談ですが、開業届を出したとき一緒に消費税の課税事業者になっておくと、建築費用に含まれた消費税が還付されたのですが、手遅れですね。

kinki2
質問者

お礼

とてもよくわかりました。利息部分だけ経費になるのですね。物件は平成9年築の重量鉄骨中古物件でした。 余談としてお教えいただいたこと、詳しくお聞きしてもよろしいでしょうか・・・。「飲食店を開業したばかり・・・」と記してしまいましたが、正確には今月末にOPENします。開業届けは正に今から出すところです。「建築費用に含まれた消費税の還付」とは中古物件を買った際の消費税でしょうか、それとも改装工事費の消費税でしょうか?開業と同時に課税事業者になるということは、2年間の免税事業者期間がなく開業当初から消費税を納めるということでしょうか? 本題とはそれてしまい申し訳ありませんが、どうかご教授お願い致します。

kinki2
質問者

補足

ちなみに高額のものでは中古物件費用が4500万円のうちの店舗部分約3分の1程度、工事費用1200万、厨房機器150万円、器等150万、水槽60万・・・です。事業計画通りにいけば月150万位の売り上げになると思います。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

>ローンは店舗部分だけ計上できるのですか? とはどういう意味でしょうか。経費になるか、ということなら、兼用かどうかにかかわらず、借入金の返済はそもそも経費ではありません。 建物については、全体についての減価償却費を計算し、それを事業用部分の比率で按分して計上します。所得税の申告用紙(決算書)にその計算欄があります。 所得税の決算書がどうなっているか、一度目を通してみてはどうでしょうか。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/09.pdf

kinki2
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

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