- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入会金の計上時期)
入会金の計上時期
このQ&Aのポイント
- 入会金の収益計上時期と法人法上の取り扱いについて質問します。
- 会費の先に徴収された2ヶ月分の金額の処理方法についてもお聞きしたいです。
- 入会金と会費の計上に関する疑問について質問しました。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・支払いを受けた入会金について a )当然のことながら、当期に契約で当期に入金済みのものは当期に 収益計上になります。 b)当期に契約で、翌期に入金になるものがあるとすれば、入会金は未収計上の必要があります。契約で、いつの時点で入会金が返還不要になるかが書いてあると思いますのでそれで判断して下さい。 ・先に支払いを受けた2ケ月分の会費について 契約書を読んでいないので判断がつきませんが、入会金については当期の収益計上、会費については収益計上せずに前受金で計上し、収益計上はしません。 入会金、会費のいずれについても契約書で「いつ」確定するかが明記してあると思いますので、契約書をもう一度お読みになってはいかがでしょうか?今回は質問文だけで判断しましたので、個別に相談に乗ることも可能ですのでよろしくお願い致します。私は税理士です。
お礼
回答を頂き、ありがとうございます。 実のところ、まだ契約書自体ができていない状態なのです。 入会金については、理由を問わず返金しない旨が記載されるので入金→即、収益計上となる?と思います。 会費については、入会月に保証金的な意味もあって、翌月分も徴収と言う形になるので、翌月分のみを前受金計上して、翌月に振替えると言う形で宜しいんですね!?