※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入会金の計上時期)
入会金の計上時期
このQ&Aのポイント
入会金の収益計上時期と法人法上の取り扱いについて質問します。
会費の先に徴収された2ヶ月分の金額の処理方法についてもお聞きしたいです。
入会金と会費の計上に関する疑問について質問しました。
この度、サービス業の経理を担当することになりました。
そこで、入会金と会費について質問します。
・支払いを受けた入会金(返金の義務はなし。15,000円程度)ですが、収益の計上はいつにすればよいのですか? (例えば、5年に分けて計上等)
・同じく入会金ですが、法人法上では支払いを受けた期に益金算入でよいのですか?
・当社では入会の際、初回+2ヶ月分の会費を先に徴収します。
仮に、決算月に支払いを受けた場合、
先に支払いを受けた2ヶ月分の金額はどう処理すればよいのでしょうか?
・同じく上記の会費ですが、2ヶ月分は益金不算入となるのでしょうか?
以上、ご享受願います。
お礼
回答を頂き、ありがとうございます。 実のところ、まだ契約書自体ができていない状態なのです。 入会金については、理由を問わず返金しない旨が記載されるので入金→即、収益計上となる?と思います。 会費については、入会月に保証金的な意味もあって、翌月分も徴収と言う形になるので、翌月分のみを前受金計上して、翌月に振替えると言う形で宜しいんですね!?