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前受収益の税務調整
もしかしたら実務的にはたいへん答えが単純なことなのかもしれませんが、教えていただけましたら幸いです。 12月決算の法人なのですが、平成16年中(分かりやすく期首とします)会社で5年分くらいの保守サービス料を前払いで取引先から受けました(5,000万円とします)。会計上は最初に前受収益として計上し、すなわち平成16年の決算書上では1年分1,000万円が収益になり、残りの4,000万円が前受収益となっています。この場合、税務上では、あくまでも平成16年分の1,000万だけが益金となるのでしょうか?それとも、5,000万円全額を益金としなくてはならないのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。
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noname#24736
回答No.1
契約書などで、当期の保守料金が1000万円であることが確認できれば、当期分として1000万円の売上計上で税務上は問題ありません。
お礼
どうもありがとうございました。