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仮処分を受けました。
不動産業を営んでおります。 問い合わせ客からの案件で不動産を買い取りました。 先日、突然裁判所から「仮処分」の書類が届きました。 買い取った客が、借金があり財産保全ということで仮処分が認められたようです。 私は、買い取っただけなのですが、今後どういう風に進むのでしょう。 書類によると、一切処分ができないということなので、売却もできません。 前の所有者の経緯はまったく知らなかったのですが、なぜこんことになるのでしょうか?
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不動産の処分禁止の仮処分は第三者への転売を防ぐため行うものです。 本来は、前所有者が所有している段階で行われるものであり、第三者であるあなたが登記したあとに前所有者の関連の債権者からの仮処分が認められるというのは異例です。 裁判所が許可を出した背景には、「あなたが前所有者と連帯して詐害行為を行った」と判断した何らかの理由があると思います。 過去の類似ケースでは不動産業者が結託していることが多いため、疑われた可能性もあります。 もし、前所有者と昔からの知り合いであるとか、商売上のつきあいがあるとか、代金の移動ががないような異常な売買形態であるなどの事実が判明した場合には、詐害行為の共犯とみなされます。 もし、まったく連帯の事実がないのであれば即座に異議を申し立てるしかありません。 相手方に事実関係(善意の第三者の立場)を理解してもらうのが一番良いのですが、いきなり仮処分を申し立てている状態から考えて、難しいかも知れません。 近日中に、売買無効または取り消しの提訴がされると思いますので、その場で堂々と詐害行為との無関係を主張してください。 ただし、勝訴するためにはテクニックも必要ですので、不動産関連の事案を得意とする弁護士に頼んだ方がいいですね。
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- buttonhole
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想像ですが、その客はある債権者から借り入れをしたが、返済を滞らせ、無資力にもかかわらず不動産を御相談者に売却して、御相談者への所有権移転登記がなされている状態だと思われます。そうしますと、御相談者が所有権登記名義人である以上、債権者はその不動産を差押えをすることはできません。 そこで、当該不動産の売買契約は詐害行為に該当するとして、債権者は御相談者を相手取って詐害行為取消の訴えを起こすつもりではないでしょうか。もし債権者が勝訴すれば、登記名義をその客に戻して、(仮)差押をすることができます。 しかし、勝訴するまでには時間がかかり、その間に御相談者が第三者に売却する等の処分をされると困るので、詐害行為取消の民事訴訟を起こす前段階として、処分禁止の仮処分を申し立て、それが裁判所に認められたのだと思います。 早急に弁護士に相談してください。
お礼
非常に参考になりました。 明日弁護士に相談し対応いたします。 ありがとうございました。
- poponponpo
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不服申立てをすれば処分ができることがあります。
お礼
早急なご回答ありがとうございました。 早速弁護士と話をし、対抗することにいたしました。
お礼
非常にわかりやすいご回答ありがとうございました。 突然の仮処分の通知でしたので、驚きました。 早速本日相談に行って参ります。