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立ち退き・断行仮処分
ご相談事項 ●仮処分決定前ですと、今から第3者名義に移行することは、可能でしょうか? ●断行の仮処分は以下の経緯にて簡単に決定されるのでしょうか? ●断行の仮処分が決定された場合に、高裁・最高裁への抗告はどのくらいの期間がかかり、 当方のメリット・デメリットはいかがでしょうか? 以下概要でございます。 個人事業主でテナントビルにて 店舗契約をしております。 私的な理由からのビルの取り壊しがあり、 建物所有者から立ち退きを、求められております。 来年1月より工事が開始予定ですので、10月より、 占有移転禁止・断行仮処分申し立て受け、 来週には決定が出るのではないかと 予想しております。 経緯 現在、調停・占有に関する断行仮処分請求(相手側から)・工事差し止めの仮処分請求(当方から)の3つが並行して進んでおります。 20年7月末に、相手側デベ側より、立ち退きに関する調停の申し立てありました。 私は弁護士に代理人を依頼しました。 20年9月に1回目の調停がありました。 相手側弁護士は1月より、水道・電気の遮断の工事に入るため、 それまでに解決したい主旨にてどのようような要求なのか? 提示してほしいと申し伝えられました。 当方、弁護士は9月下旬までに、テナント所有者へ工事差し止めの仮処分を申し立てる 言っておりましたが、申し立てはありませんでした。 理由は登記簿謄本の入手が困難なためとの事でした。 当方、弁護士は、10月末まで、相手側弁護士に、補償の詳細など知らせず、 進行がないので10月末、相手側は工事時期になるため 当方に占有に関する断行仮処分申し立てがありました。 11月10日、先週ですが、当方弁護士が工事差し止め請求の仮処分を申し立てました。 先週、相手側弁護士と当方弁護士立会いにてお会いし、補償のお話をしましたが、 相手側は借地権価格のの条件提示、当方は新規出店費要求折り合いがついておりません。 9月・10月と当方の弁護士が何もアクションを取らなかった事。 補償の詳細を相手側弁護士に伝えておりませんので、解決が遅れています事。 などで、不安な状態でございます。 今回の件は、相手側は消化仕入れで契約であると主張しており、 当方は独立した店舗にて 経営・業務の全て当方で行っており、 営業料と称して、固定金額の家賃だけを徴収し、 上記実態より、借地借家法の適用があり、 立ち退きには正当事由の補完が必要と主張しております。 相手側は、工事工期の関係で非常に焦っております。 当方の弁護士は、執行官の保全であれば致し方ないが、 当方の占有解除は、債権者の不当な仮処分申し立てであり、 地裁もこの仮処分決定の場合は、 高裁・最高栽まで、抗告すると、相手方の弁護士に言っておりました。 相手側弁護士は、驚きの顔をして、 当方の占有の解除(断行)取るよう検討すると言っておりました。 実際高裁・最高裁まで抗告が可能なのでしょうか? 断行の仮処分決定が下される前に、決定されますと、後がありませんので 第三者に占有を変更というのがよぎります。 冷静に考えてみますと、現状・経緯を見直しますと 素人の私は、裁判所は判決以前の段階で借地借家法の賃借人の保護がされていないと 実感しております。 裁判所が断行の仮処分をするような、切迫している状況ではないと思います。 借地借家法の適用・正当事由を争っているのですが 今回のテナントビルは公共の整備計画の一環ではなく、私的な取り壊しと 整備計画の担当者から確認がとれております。 緊急性もないと思います。 今回の工事開始は、テナントビルの元線の電気・水道切り離し工事であり デベ側より、水道電気改良工事をすれば、現在の場所で22年3月まで営業が可能で、 これを当方の負担でと要請がきましたが、 とても負担できる金額ではありませんでしたので、工事費用負担はお断りいたしました。 それ以前に、大家であるなぜ賃貸人が、工事負担をしないのか、理不尽に感じております。 ところが相手側弁護士は、申立書に、公共工事であり、いかにも緊急性があり、当方が居座っていると 事実に反する主張をしております。 断行の仮処分を阻止する方法はありますでしょうか? よろしくご指導のほどお願い申し上げます。
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- tk-kubota
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これは、以前と同様なご質問のようです。 新たな事実もあるようなので、 ●仮処分決定前ですと、今から第3者名義に移行することは、可能でしょうか? ○可能ですが、それをしても、不利になるだけで、有利にはならないです。その者を相手として続けられますから。 ●断行の仮処分は以下の経緯にて簡単に決定されるのでしょうか? ○簡単ではないです。通常の仮処分では審尋しないですが、これは厳密に審尋があります。 ●断行の仮処分が決定された場合に、高裁・最高裁への抗告はどのくらいの期間がかかり、当方のメリット・デメリットはいかがでしょうか? ○その仮処分を認める決定であった場合に、高裁・最高裁への抗告しても執行停止の効力がないので断行はされます。それを停止するには別な手続きが必要です。 なお、huterさんの方も工事差し止めの仮処分の申請しているようなので、それを頑張ることと「断行の仮処分を阻止する方法はありますでしょうか?」も同様です。 ポイントは、現在までの経緯ですが「素人の私は、裁判所は判決以前の段階で借地借家法の賃借人の保護がされていないと実感しております。」と云っているのでは、腰が弱いです。 判決以前の仮処分でも、判決であっても、絶対に賃借権は消滅していない、と主張と立証が大切です。