#1の補足についてですが,質問者は勘違いしていません。#3のとおり仮差押の登記は書記官の嘱託によってなされます。決定は裁判所の中だけの話ではなく,登記簿上の処理が当然に行われます。
フローは,裁判所の不動産仮差押決定→書記官による登記嘱託と登記の確認→当事者への正本送達となります(当事者の内,債権者に対しては登記確認前に行うことも多い)。
仮に書記官の嘱託前に,所有権が債務者から第三者に移転しているなどの事情があれば登記できないことになりますが,その旨登記所から裁判所へ連絡が入った上で,裁判所から債権者(質問者)に連絡がきますから,何も連絡がなければ登記は無事なされたはずです。
不安が強ければ,直接,裁判所書記官に事件番号を告げて確認するのがもっとも確かなことですが(あるいは当該不動産の登記簿謄本を取ってみる),書記官が嘱託してから(当然,仮差押決定後),登記所で実際の処理された旨を裁判所が確認できるのに1週間程度かかることが普通です。
お礼
有難うございました。本日地裁に聞くことが出来ました。daytodayさんのおっしゃるとおりでした!