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離婚前の財産の仮差押・仮処分について
こんにちは。 これから離婚の調停を行うことになりそうです。しかし、相手方は財産を隠す心配があります。「調停前の仮の処分の申立」では効果がなさそうなので地方裁判所に仮差押や仮処分の申立をしたいのですが、全ての財産を具体的に把握出来ていなくても申立はできるのでしょうか?できる場合、調停前でも可能ですか?また、供託金が必要だと伺いましたがおいくらぐらいのものなのでしょうか? 教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
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>「調停前の仮の処分の申立」では効果がなさそうなので と云いますが、それは強制執行できないからですか ? そのとおり強制執行できませんが、調停をするわけでしよう。 調停なら、それ以外にないです。 保全法よる仮差押や仮処分もできますが、本案が訴訟となります。 それならば、保全法よる手続きをして、本案を訴訟とすればいいようですが、今回は「離婚」と云っておられます。 離婚は、調停前置主義と云って、調停で不調にならないと本訴はできないことになっています。 以上で、「できません。」となります。 その前に、目的物を特定しなければなりませんし、動産ならば所有権を証明するものがないと思います。
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- akak71
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回答No.2
一部の財産のみ、仮差押などできます。 当然、判明した財産のみ仮差押可能。判明した財産全部を、仮差押する必要はありません。
質問者
お礼
教えていただきありがとうございます!
お礼
訴訟にならないと仮差押や仮処分はできないのですね。知りませんでした。ご親切に教えていただきありがとうございます!