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労働トラブル:退職前の地位保全仮処分について
- 退職前に「雇用関係の地位保全仮処分」をしておけば、一時的にでも退職を止められて会社と交渉する余地があったのかどうか
- 本人が退職書類に署名・捺印をしているので、「雇用関係の地位保全仮処分」自体が行えないのかどうか
- 本人が退職書類に署名・捺印をする前に「雇用関係の地位保全仮処分」をしておけばよかったのかどうか
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弟様の会社の場合「退職勧奨」「退職強要」などと言われます これは単に退職するように勧めているに過ぎません。 従って、労働者は退職勧奨に応じる義務はありませんし、 退職の意思がない以上、きっぱりと断ることができます。 退職勧奨・強要が止まない場合は、内容証明郵便等で勧奨・強要を止めるよう通告する方法があります。 それでも止まない場合は、退職勧奨の差し止めの仮処分申立や、 損害賠償請求等の手段が考えられます。「雇用関係の地位保全仮処分」 〉会社から言われるがままに、退職書類に署名・捺印したそうです。 これはどんな状況であろうとも退社する意志がなければ押してはいけなかったということになります。 印を押すということは「承知」しましたと言うことになります。 どんな事件でも本人が「自白」すれば終わり、同じことです。 そんな法律は知らなかったでは済まないのです。 ただ、現実問題として一度、「指名解雇」された人が、居残ったとしても長続きした人はいないでしょう 会社から必要な人間でないと言われた人には、周りの視線は冷たく仕事も与えられず、厳しい仕打ちが待っています、 今度は自らやめざるを得ないことになり「自己都合」退職」でかなりの不利な状況になると思います。
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- kgrjy
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多分に事実誤認があると思われます。 会社から解雇ということであれば、会社からの通告が当人に達すればよく、本人の同意承諾、退職届のサイン等いっさい無用です。会社の一方的通告で成立するからです。 サインさせられた退職届なるものの文面に何が記載されていたかも重要ですが、おそらく事実は、会社からの最初の働きかけは解雇通告でなく、やめてくれないかという退職勧奨であり、勧奨をうけそれに同意してサインしたものと思われます。 前者、解雇通告であれば、整理解雇ですので、よく言われる会社が4要件を満たしているか吟味し会社に落ち度があると認められるなら、不当解雇で争う上で、地位確認保全も有効でしょう。 しかし、後者の退職勧奨ですと、解雇前におこなう、整理解雇を回避する4要件のひとつを実行したにすぎませんので、拒否できるところ同意(サイン)したので、退職が成立します。
お礼
kgrjy様 ご回答ありがとうございます。 私の家族について相談したケースでは、 会社側が正当な手続きを踏んでいるので、 地位保全仮処分云々は有効でない、ということですね。 ありがとうございました!
お礼
savanya様 ご回答ありがとうございます。 「退職勧奨」「退職強要」などではなく、 正規の手続きを踏んだ事案なので、 今更「雇用関係の地位保全仮処分」云々言い出しても、 遅いということですね。 もっと法律について勉強しておくべきでした。 ご回答、まことにありがとうございました!