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趣味でのスポーツ教室での税金
趣味で子供達にスポーツ教室を教えています 今度から青色申告のためにパソコンのソフトを使って 記入していこうと思っています そこで質問なのですが 今現在、会費は2000円で生徒は20名です 月に掛かる費用は、施設使用料や雑費を引くと 月に1万円残るか残らないかです 今度から申告をした場合には 税金がかかってくるものでしょうか? 掛かるとしたら、大体でいいのですがいくらくらいになるでしょうか? 試合での遠征費を、経費として使用することも出来ますか? 今 自分で出しているのですが 年間で10万ほどかかってしまっているので この金額もなんとかしたいです
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- sionn123
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seiwakokoさん こんばんは 法律上は年間売上20万円以上の事業をしている方は、例えサラリーマンのサイドビジネスで有ろうとも個人事業主の届出をする事になっています。しかし、年間20万円以上の事業をしているにも係らず個人事業主の届出を提出しなかった場合の罰則規定が法律上無い為、個人事業主の届出をしてない方が居るのも事実です。 ところで個人事業主の届出を出せば、青色申告をする事が可能になります。青色申告は個人事業主であっても法人と同等の経費を申告する事が可能です。もしseiwakokoさんの行なっているスポーツ教室が、試合をする事を謳い文句としている教室で遠征費を含めた形でのお教室代なら、試合の遠征費は経費扱いにする事が可能です。したがって年間10万円の遠征費を経費扱いにした場合、seiwakokoさんの出費している遠征費10万円分だけ赤字の事業と言う事になります。 本業以外でスポーツ教室を行なっている場合、本業の収入(サラリーマンの場合は給料)にスポーツ教室の収益を合算した金額に課税する形になります。例えば本業の収益が500万円だとしたら、500-10=490万円に対しての課税がseiwakokoさんの税金額になるわけです。 正確な所は本業の収入が幾等なのか解りませんから何ともお答え出来ませんが、もしかしたら税金の返金の可能性が有るのではないでしょうか。 ですから、個人事業主の届出と青色申告の届出をする事をお勧めします。
「趣味で」というからには別に本業があるんだと思います。 利益が出れば、本業の所得と合算して税金がかかります。スポーツ教室だけで税金が計算されるわけではありませんから、本業しだいで税額も変わります。 ところで、「青色申告」と書いてありますが、事業でないと青色申告はできません。 事業であるには一定の規模と営利性が必要ですが、「趣味」の場合、おそらく税務署は雑所得と認定するでしょう。 仮に本業が給与所得だとして、副業が事業なら、赤字が出たら給与所得と損益通算して税金が還付されることもありえますが、雑所得なら損益通算ができません。 http://biz.yahoo.co.jp/tax/kakutei/case/case-01-01.html 副業と考えているなら、事業として認めてもらえるかどうか、税務署に確認したほうがよろしいかと思います。 遠征費については、経費になるでしょうが、特別会費のようなかたちで生徒さんからいただくのが普通ではないでしょうか。