• ベストアンサー

趣味のスポーツ教室での青色申告ソフトは今の時期に買っても大丈夫ですか?

趣味での亜スポーツ教室は年間で10数万円ほど収入なのですが 今後のために青色申告のソフトを購入して しっかりとつけていこうと思っています そこで、ソフト購入についてなのですが 今の時期から購入しておいても問題はないでしょうか? この先、税法の改正等があった場合には ソフトの買い替えなどをしないといけなくなったり しないでしょうか イメージ的には、1月ごろから皆 青色申告のソフトを 購入して急いで帳簿をつけはじめている気がするのですが 今から、つけても問題ないんですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 seiwakokoさん こんにちは  税法等は何年かに1回改正が有る様です。しかし簿記の基礎は私が知る限り変わったと言う事を聞いた事が有りません。基礎的な事は変わりようが無いんです。  個人事業主が確定申告に記載する数字を作るまでの事や決算報告書上の貸借対照表や損益計算書作成までは、簿記の基礎が解っていれば誰でも出来る事なんです。会計ソフトは、簿記の基礎が解っていれば誰でも出来る部分を例えば転記を間違えない等肩代わりして正しく処理していただくソフトと考えて下さい。ですから、使い勝手さえ文句言わなければ10年以上前の会計ソフトでも貸借対照表・損益計算書の作成から確定申告書に記載する事業所得金額までは計算出来ます。  会計ソフトが毎年毎年新バージョンを販売するのは、ソフトメーカーも商売ですから買ってもらわないと商売が成り立たないわけで、ほぼ内容が変わらなく単にその年の税法に合わせた控除だけを変えているものが殆どです。何も会計ソフトメーカーの商売に付き合う必要は何も無いです。  控除直前の所まで確定申告の処理が出来ていれば、後は控除金額等は税務署で確認すれば無料で済むことです。そこを会計ソフトメーカーの策略にのって毎年新たなソフトを買う(またはバージョンアップする)必要は無いと言う事です。ですから、今日・明日に会計ソフトを買ってもいい事になります。  青色申告の特別控除を受けられるのは、正しく法律に則った処理をしていると言う事が前提になります。この正しく法律に則った処理と言う事の解釈が難しいのですが、財務所曰くは処理しなければならない内容が起こった時点で記帳しなさいと言う事らしいです。しかしそんなの殆ど無理に近いので、閉店後または数日まとめて処理しても良い事が認められています。  もし今年の税法に合わせた会計ソフトが販売される年末から来年の1月位まで何も処理しないで放って置いた場合、金額的には青色申告特別控除に当てはまっていても正しい処理をしてないと言う事で控除除外と言う事になり可能性も有ります。ですから、税法云々ではなくてなるべく早く会計ソフトを買って記帳された方が良いでしょう。  ちなみに私はいまだに「弥生会計02」と言う4年前の今年の税法に対応してないソフトを使っています。それでも十分事が足りています。

その他の回答 (1)

  • since2005
  • ベストアンサー率43% (150/346)
回答No.1

税法は区切りの良い時期に切り替わるようになっていますが、購入するソフトが必ずしも対応しているとは限りません。 もちろん改正税法に対応してバージョアップされるでしょうが、有償でしょう。 そもそも、会計ソフトを使うにも、最低限の知識は必要です。 で、その最低限の知識が在れば、現段階では会計ソフトを使うまでも無いと思います。 領収書や支払いの科目と日時・金額をノートにつけておけば、国税庁のHPで申告用紙ごと作成・印刷できる便利な時代です。 どうしても、と言う場合は購入されても良いでしょうが、ネット上には無償の青色会計ソフトもありますので、まずは無料のものをダウンロードして使用してみてはいかがでしょうか? もちろん、一般的に日々(または一定短期間ごと)記帳(入力)しているはずです。 1月からばたばたするのは、決算書を作成しなくてはならないからでしょうね。(通常12月締めですので、年が明けるまでは作りようがない。。。) 当然、今から出納ごとに記帳することが望ましいです。

関連するQ&A