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年収130万円未満の計算

私たち夫婦は共働きで、昨年の私の年収は103万円未満でした。今年はもう少し働けることになり、年収130万円未満を目指しています。103万未満の時には交通費を計算に入れなくてよいとのことでしたが、130万円未満で働く場合の年収の計算には「交通費」は入るのでしょうか?計算に含まなければならないものを教えて下さい。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

いわゆる非課税交通費というのは所得税・住民税の対象には含めません。 しかし、社会保険の扶養の基準である130万未満には含めます。 基本的には社会保険の方は「継続的にもらうもの」「労働の対価としてもらう物」は全部含めるとお考え下さい。 一方で保険の満期金とか株式などの譲渡益に対しては税金は課税されますが、社会保険の扶養の基準には含めません。つまりこれらはあくまで一時的なものに過ぎないからです。

kantokei
質問者

お礼

わかりました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.6

>書類を求められた事はないのですが、どのような時にこういった書類は求められるのでしょうか? ちょっと早合点していたらご容赦ください。103万円は、配偶者控除を受けるための限度額、130万円は健康保険の被扶養者として認定されるための限度額です。ご質問の趣旨として、配偶者控除の適用は気にしていないけれども、健康保険の被扶養者の資格は守りたいと理解しました。健康保険の被扶養者として認定を受けたり、被扶養者としての資格を確認するために何か書類を求められる場合、所得証明書や課税証明書を提出させられることが多いので、先のようにご回答いたしました。

kantokei
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • nik660
  • ベストアンサー率15% (120/774)
回答No.5

所得税法上の扶養の計算(103万枠)には 非課税交通費は含めません。 でも130万枠の健康保険の扶養には非課税 交通費は含めます。 でもkantokeiさんが会社の社会保険に加入 できるなら130万枠にこだわらないでガンガン 稼いだ方がいいですよ。 いつまでも旦那の健康保険の扶養でいると、 年金を支払わないので、年取ってからの年金は 月々4万くらいしかもらえません。 でも会社の社会保険に加入できるなら月々 健康保険、厚生年金引かれますが会社が半分 負担してくれるし、年金も受取額全然違いま すよ。

kantokei
質問者

お礼

わかりました。どうもありがとうございました。老後の年金額にはびっくりしました。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.4

130万円未満かどうかを判断する書類が、役所の発行する所得証明書又は課税証明書ならば、結果的に交通費は含まれていません。給与明細を求められれば、交通費が記載されていますので、含めて判断される可能性が有ります。 交通費を含めて判断するかどうかは、その保険者の認定基準によります。

kantokei
質問者

補足

昨年は主人の年末調整の書類に私の年収見込み額を記入しただけでした。その後、自分で確定申告にいきました。書類を求められた事はないのですが、どのような時にこういった書類は求められるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.3

130万円とは社会保険の扶養の範囲内で働きたいということでしょうか。 この場合交通費も含まれますが、130万というのが1年間の実際にもらった額ではなく、今後1年間での見込み額であることに注意してください。 単純には1ヶ月の給与が108333円以上で1年続くと予定されればその時点で扶養から外さなくてはなりません。 逆に月給10万円で働いていて12月に残業が多くて100万ももらってしまったとしても扶養のままでOKです。

kantokei
質問者

補足

はい。社会保険の扶養の範囲内で働きたいと思っています。私の職場は毎月シフト制ですので、12月に多く働いてしまうことも可能なのですが、そうすれば(いけないことなのでしょうが)得でしょうか?結果、年収130万円を超えてしまっても扶養内でいられますか? よろしくお願い致します。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.1

交通費は(1ヶ月10万円まで)源泉所得税の対象にはなりません。 ただし、雇用保険の計算には加算されます。 交通費以外の総支給額に含まれる分(時間外手当や主任手当、給食手当等)は課税対象です。 130万円を越えないように10月位になったら注意ですね。

kantokei
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。

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