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旦那の社会保険扶養に入っているため、年収を130万未満に押さえなくては
旦那の社会保険扶養に入っているため、年収を130万未満に押さえなくてはいけません。 交通費を含めて130万未満というのは、知っていますが、そのほかに含まれるものとして、毎月の旦那の扶養手当も、わたしの収入として、年収に含まれるのでしょうか?
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noname#155097
回答No.2
>毎月の旦那の扶養手当も、わたしの収入として、年収に含まれるのでしょうか? 旦那さんの扶養手当は旦那さんの収入です。 交通費は課税部分と非課税部分に分かれていて、非課税部分は収入には含まれません。 (ただし、合理的な通勤経路であることが要件です) http://www.rakucyaku.com/Koujien/L/part02/chapter02/2-2-2 一般的に、電車などで通勤しているなら、電車代は10万円までは非課税です。
- cowstep
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回答No.1
毎月の旦那の扶養手当というのは、夫の給与の一部のことだと思われますが、そうであれば、それは夫の収入であって、あなたの収入ではありませんから、ご心配なく。