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確定申告の医療費控除(10万円未満の場合)について

恐れ入ります。 ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。 以下のような条件の場合、医療費控除が受けられるのでしょうか? 【家族構成および年収】   夫(会社員)年収:約600万円   妻(バイト)年収:約90万円 【H18年の支払額】   夫婦合計で約5万円 ※調べた内容  医療費控除対象になる金額  次の式で計算した金額(最高で200万円)。  ⇒(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額  (1)保険金などで補てんされる金額  (2)10万円   ※その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合    ⇒その5%の金額 (参考URL)http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm  上記(2)の所得金額200万円未満の場合というのは、夫婦合計での金額だとするとアウト(申告出来ない)だと思うのですが。。。 すみません。 教えて下さい。 何卒よろしくお願いします。

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  • jp0326
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回答No.2

残念ながら医療費控除となりません。 医療費の支払金額5万円では、補填金額があってもなくても少なすぎて、計算式でマイナスとなるためです。 医療費控除を受けられるには、計算式でプラスにならなければ控除になりません。 (実際に払った医療費)50000-(補填)0-100000=-50000 これでは控除になりません。 貴方様の場合は収入が200万以上です。 定められた計算式で10万円差し引くということは、補填金額を差し引いた医療費が10万円以下では医療費控除にならないということです。 「所得合計金額が200万未満となる場合5%」については、貴方様の収入金額が200万以上ですから全く関係ありません。 奥様の収入も90万ですし、貴方様での申告ですから全然関係ないです。

nakatako
質問者

お礼

非常に参考になりました。 早々に回答頂きありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

所得を合計はしませんので、その意味ではアウトではないですが 夫が医療費控除を受けるためには、10万ないとなりません。 妻は医療費控除を受けるためには、4万5千円でいいのですが バイト(給与所得)で、90万であれば、 基礎控除38万、給与所得控除65で103万までは 税がかかりません。 つまり、妻は税金を納めておりません。ので、控除しても 返って来るべき税金はありません。 ということで、意味がありません。

nakatako
質問者

お礼

非常に参考になりました。 早々に回答頂きありがとうございました。

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