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訴訟代理権消滅通知書について
自分の父の祖父が、かなり大昔に借地に建物を建てていて、 地代を土地の持ち主に支払っていました。 しかし、持ち主が現金で税金を支払えないため、代わりに土地を国に収めたそうです。 父の祖父は国に地代を支払っていたわけですが、 祖父が亡くなった後、支払いが滞っていて、ついには建物も差し押さえられ、溜まりに溜まった地代を残し、住んでた本人たちは夜逃げしてしまいました。 その際名義変更はしていなかったようなので、 それが財産として父の兄弟・親戚関係の方に全ての借金が相続されることになってしまいました。 親戚一同国に対して和解の方向で話を進めてきたのですが、 訴訟代理権消滅通知書というものが届き、 どういう内容なのか教えていただきたく投稿しました。 かなり複雑な親戚関係のもつれがあるため、 書ききれないのですが、訴訟代理権消滅という意味を教えていただける方がいらっしゃいましたら、是非教えていただきたいです。 父の兄弟も、親戚の方も、その土地が借地であったことすら知らず、 急な滞った地代の支払い命令に戸惑っています。 詳しい内容は追記しますので、答えてくださる方いましたらよろしくお願いします。
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訴訟代理権消滅通知書というのは国側の担当者が代わるというお知らせです。 あまり気にする必要はありません。 >>起訴代理権が消滅すると一体どういったことが起きるのでしょうか 何が起こると言うこともありません。 別の担当者がいればそのままですし,いなければ新しい担当者が決まりまた連絡が来ます。 >>指定代理人は"逃げてしまった当時住んでいた本人"でしょうか?? 一体誰が退職や異動した場合でしょうか?? 誰かは訴訟代理権消滅通知書に氏名が書かれています。国側の担当者のことです。 国相手と言っても大臣が直接あなたの相手をしているわけではありません。役所の担当者に「代理権」を与えて大臣の代わりに相手をすることになります。 訴訟代理権消滅通知書に氏名が書かれている人が,異動かなんかで担当を外れるので「代理権」が消滅したというお知らせを送ってきただけです。
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- fdppw
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おはようございます。 え~と、お困りのようですが・・・ 国、または行政機関の裁判の時は、代理人として官庁の担当部署の職員が国などの代理人となって裁判をします。 この場合、その職員が転勤、退職等の移動が有った時は代理人を解任します。 それを裁判の相手&裁判所に通知しないといけません。 訴訟代理権消滅通知書 訴訟代理権消滅通知書は、指定代理人に指定された者が異動したり退職した場合、あるいは弁護士を解任した場合など、訴訟代理権が消滅した場合に相手方に通知する書面です (民訴法36(1)、59)。裁判所には2通提出します。 では!
お礼
回答ありがとうございます。 国とは和解したいと答弁書に書いたようで、 裁判にする予定はありません。 弁護士を雇っても、国相手に勝ち目は無いみたいですね。 それと、起訴代理権が消滅すると一体どういったことが起きるのでしょうか? 指定代理人は"逃げてしまった当時住んでいた本人"でしょうか?? 一体誰が退職や異動した場合でしょうか?? やはり法律は難しいです。 もう一度お答えいただけたら幸いです。 どうもありがとうございました!!
お礼
ご丁寧に回答を頂きありがとうございます。 何か一大事の知らせなのかと家族で戸惑っていた状態だったので、 非常にありがたいです。 現在話し合いの最中で、和解の方向に進んでいるようです。 おかげでとても助かりました。 どうもありがとうございます!