- 締切済み
相続放棄後の手続き
父親が亡くなりました。 借金がどのぐらいあるか不明なため、兄弟2人で相続放棄の手続きを済ませました。 父所有物件があり、借地上に建っています。 これを、国より買い取り、撤去の後、借地を返そうと思いますが、 具体的にどのような手続きが必要なんでしょうか。 土地の持ち主には、借地代を払い続けています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
相続放棄の手続きは、相続関係図を作成しながら行動しなければなりません。叔父叔母従兄弟までいくと誰かが相続放棄手続きがもれると放棄できなくなるかもしれませんよ。相続放棄には期限がありますからね。 素人考えでの行動はよくありません。あなた方の行動が放棄とは逆の相続の追認と判断されないか、専門家へ確認されること、他の親族の放棄などに問題が生じないのか、相談してください。 財産管理については、放棄手続きをされた家庭裁判所に相談されてみてはいかがですか? あなた方は誰の所有かわからない他人の財産の維持管理・地代支払をしていることにもなりますよ。所有者が決まったら相続まで遡って地代の負担義務が発生するのではないかと思いますが、あなた方が支払ったことでもめないかも心配ですね。 債務があるようですが、債権者からもだれに請求すれば良いかわからない状態にあるかと思います。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
専門家に相談すべきでしょう。 なぜ借地代を払っているのでしょうか? 建物の相続権はもうないですよね。 国から買い取るようなことを書かれていますが、他に相続人はいないのでしょうか?あなた方兄弟が放棄したら終わりではないですよ。あなた方の子供、あなた方の父方祖父母、あなた方の父方叔父叔母などと代襲相続として相続の権利が移りますよ。すべての権利者が放棄したのならば国に帰属することになるでしょう。放棄は相続開始以前に死亡しているのと同じように取り扱われると思います。 国に帰属したとして、買取後建物を撤去し借地を返す、意味がありますか?地主が邪魔だと思うのならば国から地主が取得し撤去、国が管理所有であれば国が地主に借地代を支払う、国が売却処分に値しないと判断すれば国が撤去等する、このように考えるほうが妥当だと思うのですが・・・。 相続は権利関係が難しいです。簡単に思えても専門家に最低限の相談程度はすべきです。手続きもれなどがあれば、あとで面倒な手続きになりかねません。
お礼
地主さんは、近所に住んでおり(借地と地続き)また、これまでもこれからも良好な関係でいたい(狭い町) そのため、相続放棄したとしても、何とかできないか? と考えてのものです。 父には兄弟が多数いるので、その辺の調査が必要かな、とは考えますが、 相続放棄の後、故人の所有物は如何な管理をすればいいのか判りません。