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過去の相続にどこまで権利がるか教えてください

初めて質問します。よろしくお願いします。 昨年亡くなった私の父の実家なのですが、この家は13年前に祖父がなくなってから 長男の父がずっと管理をしていました。 そもそも土地が借地なため、そのすべての地代を父が支払い、また家屋の修繕など もずっと父がすべて出費してやっていました。 父が亡くなり、母一人では地代を継続して支払うのは厳しいため不動産屋さんに相談 したところ、地主に交渉して借地を買い取ってくれることになりました。 買い取り額は700万程度。父が13年間支払った地代は1500万、さらに修繕などで 2000万近く支払っていますが、ただで返すしかないと思っていた私たちはありがたく この申し出を受け入れることにしました。 しかし、手続きをしていくとどうやら祖父が亡くなったとき、この土地はちゃんと相続 されていないことが判明しました。 私と母は事情を説明し、父の兄弟に相続の手続きと土地を売却する許可をお願い しましたが。 しかし、兄弟たちは買い取り額を全員で分配しろといいます。 私は、それなら父がこれまで実家の維持に掛かった費用も含めて分配にしてくれ といいましたが、それはそちらが勝手にやったことだから知らないといいます。 過去に遡っての相続になるのですが、この場合相続分割調停にしたら、うちは 兄弟たちの言うとおりにしなければならないでしょうか? 明日にも話し合いがあるので、できれば急ぎでお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

どうやらNo.4の回答者様のご指摘が正解のようですね。 質問者様らが地主へ建物を時価で売却するとのことで すね。 借地借家法第13条 「建物買取請求権」です。 建物買取請求権の行使は、建物の処分行為にあたるこ とから、共有者全員一致によることが要求されます。 民法 第251条 「共有物の変更」です。 結論は、建物の修繕費や地代の支払いは、考慮されな いので、 >兄弟たちは買い取り額を全員で分配しろといいます。 私は、それなら父がこれまで実家の維持に掛かった費 用も含めて分配にしてくれといいましたが、それはそ ちらが勝手にやったことだから知らないといいます。 父の兄弟たちの言う通りです。 >ただで返すしかないと思っていた私たちはありがた くこの申し出を受け入れることにしました。 とのことなら、損はないと思いますが・・・。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

正確には、借地権の買い取りではなく、建物買取請求権の行使です。 建物の名義変更がされていないようなので、祖父の相続人に権利があります。 維持管理に費用が発生したとしても、ただで使用していた(建物に関して)ので使用者が負担するのが常識です。

回答No.3

>私と母は事情を説明し、父の兄弟に相続の手続きと土地を売却する許可をお願い しましたが。 ということは、地主さんから借地権登記抹消して欲しいたいという要望なんです よね。 しかし、地主が不利になるような借地権登記を敢えてさせたか疑問です・・・。 建物は、何ら問題なのですね。 特定の相続人のみが賃借物を使用し、かつ賃料を支払っていれば、他の相続人は 一切の代理権を当該相続人に授与したと見て良いとの判例があり、登記がなけれ ば、他の相続人の協力はいりませんが。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

死亡した時点の民法の規定に従って相続されます 遡るのはほとんど全てが不動産でしょうから、その不動産の相続になります 曽祖父ならば祖父が家督相続で無い限り、祖父の兄弟(亡くなっている場合はその子孫)と配偶者が相続 祖父ならば父が家督相続で無い限り、父の兄弟(亡くなっている場合はその子孫)と配偶者が相続 父ならば配偶者と質問者の兄弟 となります 質問者の状況にあてはめてください なお、その借地が地上権登記されていれば相続した上で譲渡しなければなりません 登記されていなければ、建前相続財産ではありませんから裁量の余地があります 登記の状況を調査することです 自信が無ければその土地の地番を確認し司法書士に(周辺に関連が無いかも含めて)調査を依頼することです

take999_yg
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 不勉強でよくわからないのですが、借地として借りたのが60年以上昔(戦後まもなく)で地主との約束ごととか、登記とかも曖昧でその辺も今回非常に困ってます。 おっしゃる「地上権登記」たるものがどういうものなのかわかりませんが、登記状況によっては父が土地の権利を維持していたことは加味されないということでしょうか?

回答No.1

未分割のままだった祖父の遺産は、なんなのですか?

take999_yg
質問者

補足

遺産は借地権と上もの(建物)です。 建物に関しては、祖父がなくなった後、父が改築等を行ってきました。

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