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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父に固定資産税だけ払ってもらい、地代は受取っていません。父に借地権はあるのでしょうか)
父が固定資産税を払っているが、地代は受け取っていない。父に借地権はあるのか?
このQ&Aのポイント
- 父に固定資産税を払ってもらい、地代は受け取っていないが、父に借地権はあるのか明確にしたい。
- 祖父と父が所有している土地を相続したが、父が固定資産税のみを払っており、地代はもらっていない。父に借地権があるのかどうかを調べたい。
- 父が固定資産税のみを払っているが、地代は受け取っていない。借地権の有無を確認するために質問をしたい。
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noname#65504
回答No.1
使用貸借契約は原則無料の契約ですが、必要経費は借り手負担とすることから税金などの低料金の支払いは必要経費を負担しただけであり有料の賃貸契約ではないと見なされることがありますので、一見使用貸借と見なされそうですが、違うと思います。 なぜなら最初の契約で借地契約がなされているからです。借地契約は相続されます。このため賃料が支払われなくなった時点でどういう扱いがあったかによって変わります。 その当時合意により借地契約を解除して、新たに使用貸借契約を結んだと考えられるような状況があれば使用貸借の扱いになると思われますが、借地契約の変更について何もしてなさそうなので、最初の借地契約がそのまま続いていると考えられるからです。 つまり、現状を整理すると、地代未払い状態ですが、未だ借地契約は続いていると考えられます。 ただし、状況によっては、地代の未払いではなく、地代の値下げに応じたと見なされる可能性もあります。または地代分を子供から父への贈与と見なされる可能性もあります。 でも基本的には地代の未払いだと思いますので、地代を請求することは可能です。未払い分も時効になっていなければ、請求できるでしょう。 逆に売却などは地代の件がはっきりしないと怖くてほとんどの人が手を出せないでしょう。地代の値下げが認められると考えられると地代が入ってこないことになりますので。まずは、地代未払い問題を解決することが必要です。これには地代の請求や、借地契約の合意解除、地代未払いを理由とした借地契約の解除等の方法があります。
お礼
回答どうもありがとうざいました。とても参考になりました。 >地代未払い状態ですが、未だ借地契約は続いていると考えられます。 借地契約は続いているのですね。 →父から地代をもらうか、売却を進めたいと思います。 >逆に売却などは地代の件がはっきりしないと怖くてほとんどの人が手を出せないでしょう。 →売却は、父名義のもの含めた全部を売却し、全金額の土地7割分相当額をもらう予定にしています。(父と以前、話し合い済み。時期を見て行動すると言ってから4~5年経過。)催促し、進展させようと思います。