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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合の節税対策を教えて下さい。)

法人の節税対策と不動産売却の方法について

このQ&Aのポイント
  • この質問では、年間売上が少ない法人の取締役である場合、不動産を売却する際の節税対策について教えて欲しいという内容です。
  • 具体的には、不動産の売却予想額が大きくなるため、多額の税金を納めることになる可能性があるため、節税の方法を知りたいということです。
  • 質問者は、売上がほとんどないため報酬を受け取っていない状況であり、法人を解散してから売却する方法も検討しているようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coxacoxa
  • ベストアンサー率47% (8/17)
回答No.3

会社を丸ごと売却、すなわちsen_aobaさんが持っている有限会社の出資を全て売却すればいいんじゃないでしょうか。 資産は土地1,000万円のみ、負債0円、出資金を1,000万円と仮定すると、会社丸ごとの売却価額は土地の時価5,000万円にすべきでしょう(所得税基本通達59-6)。すると、売却益にかかる税金は(5,000万円-1,000万円)×所得税等20%=800万円になります。手取りは4,200万円です。 仮に、会社が土地を売却した場合、売却益にかかる税金は、(5,000万円-1, 000万円)×法人税等40%=1,600万円になります。売却代金を、会社からsen_aobaさんに役員報酬または配当として移す際には、さらに所得税がかかりますので手取りはもっと減少します。会社を清算する場合も同様です。 ちなみに、No.1の方のアイデアは、過大役員報酬(法人税法34条)として否認されると思います。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • coxacoxa
  • ベストアンサー率47% (8/17)
回答No.2

「会社の累積赤字」というのは税務上の繰越欠損金のことでしょうか? 法人税申告書の別表7で欠損金の発生状況を確認してください。 欠損金は7年間しか繰り越せませんので、将来売却益と相殺する際に期限切れになってしまうおそれがあります。 No.1の回答について、所得税の源泉徴収は支払の時期に行うこととなっておりますので、未払の役員報酬を源泉徴収する必要は無いと思います。社会保険はよくわかりませんが、同様ではないでしょうか。 ちなみに、同族会社の行為計算否認規定(法人税法132条)というものがあります。怪しいことをすれば税務署長は否認できるという規定です。なので、節税を考える場合は慎重に。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#17648
noname#17648
回答No.1

報酬を未払いで計上し、赤字にしてはいかが。 その上で法人で売却したほうが節税になるでしょう。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

sen_aoba
質問者

補足

初歩的なことを聞いて申し訳ありません。 私への報酬を未払いで計上した場合、その報酬の所得税、社会保険料はどうなるのでしょうか?

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