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代表取締役が融資の連帯保証人。主債務者が本人の場合

父が法人の代表取締役。従業員は子供1人。 約6年前に父が連帯保証人として銀行から法人へ融資をうけたが、それら金銭の使途の不明が判明し使い込みが発覚。4年前にその時点での残金を本人の意思で資産を売却して清算した。その返済時点での代表取締役は父。その後病気もあり1年半前に代表取締役を任期満了で退任し子供が代表取締役に就任。 売却した金銭の余りは当時父は個人の借金もありそれらの支払いに使用。また生活が立ちいかなくなった事も資産売却する一つの理由であった。 その後父は資産売却は自分の意思ではなく売却が進められた事、その売却益が入金された通帳も所持しておらず資産の売却益が従業員の子供に引き出されたとして訴訟を起こした。 父は会社の自らの意思でマンション売却や融資金債務返済や自分の借金の支払いに関しては行っていないと主張。子供はマンションの売却は自らの意思で行った事、通帳の所持していない事、父の借金の支払いもしていない事など証拠を元に主張をしている。 父の主張は当時代表取締役ではあったが、当時病気がちで経営に携わっておらず、実質の経営者は子供であったと主張。銀行融資の連帯保証人でその借入の支払いをした主債務者である父は子供に対し、資産売却益にて融資金債務に使用した金銭の返済を子供個人に求める主張をしてきた。 ちなみに父が銀行債務返済した時は子供は平社員で会社運営の補助はしていたが経営の全ては行っておらず、法的にも法人の代表取締役は父であり、全ての責任はあると思われます。 そこで債務支払い時に代表取締役であった父が実質経営者ではないと主張し連帯保証人として、法人ではなく当時会社運営をしていた子供個人に対して返済を主張する事はまかり通るものなのでしょうか?また法人として考えた場合もまかり通るものなのでしょうか? 債務返済時に主債務者と連帯保証人が同一人物の場合において、その債務の返済を個人ないし法人に求める事は可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
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回答No.4

 専門家からの回答を含めると3番回答者のようです。 > 父自ら銀行に出向き返済手続きをしているのに、その事実を隠蔽して、 > 子供個人に返済を求める訴訟です。  はい。誰でも原告になって訴訟をおこし、主張するのは自由なので、代わりに原告には重い立証責任が課されます。  なので、質問者さんは反論として、法廷(答弁書)で引用部のようなことを主張すればいいわけです。  裁判官をして、父親の言い分が正しいとは「確信できないという心理状態」に追い込めば、質問者さんの勝ちです。質問者さんの言い分が正しいと確信させるまでの必要はありません。  銀行員でも連れてきて「父自ら銀行に出向き返済手続きをした」と証明(質問者さんの言い分の正しさを確信させる)できれば最高ですが、たぶん銀行員はそういう面倒に巻き込まれるのをいやがります。  訴訟まで付き合ってくれる銀行、銀行員なら、終生大切にしましょう。希有です。

su-ga-su-ga
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

> 法人として考えた場合もまかり通るものなのでしょうか?  法の建前として、法人と個人は別人格ですし、法律に「法人の代表者は当該法人を訴えることができない」という趣旨の規定はないので、一般原則通り、父親が法人を訴えることは可能です。  まして、物上保証人が主たる債務者に代わって債務を弁済した場合、求償権を得るので、物上保証人が主たる債務者(法人)に求償するのは当然と考えられます。  が、その裁判で物上保証人が訴訟で勝てるかどうかは、別の問題です。  また、勝ったところで、例えば会社が倒産してしまえば勝訴に意味はナイことになります。 > 子供個人に対して返済を主張する事はまかり通るものなのでしょうか?  もちろん、親子といえども別人格ですので、請求するのは勝手です。そして請求に「正当な理由・証拠があれば」、子供に勝つことはできます。  まったく他人同士の訴訟と同じです。なので、本件も他人同士の訴訟の場合とまったく同様に、お互いの主張・証拠をぶつけ合うことになります。 > 債務返済時に主債務者と連帯保証人が同一人物の場合において、  主債務者と連帯保証人が同一人物(現実的にはありえません。同一人物ならそれはただの債務者です)であれば、主債務者として得た利益(債務消滅)と連帯保証人として払った損害が理屈上は「混同」によって消滅しますので、連帯保証人が債務者だった自分に向かって債務の返済(求償)を求めるということはおきません。  しかしくどいですが、法人と個人(自然人)は違いますので、本件では『債務者と連帯保証人が同一人物』という事実は認められません。  したがって、物上保証人であった父親が債務の返済(求償)を個人ないし法人に求める事は可能です。  これまたくどい話ですが、その請求訴訟で父親が勝てるかどうかは、また別な話です。

su-ga-su-ga
質問者

補足

主債務者である法人の代表取締役と連帯保証人が同一人物の場合においてでした。すみません。 父自ら銀行に出向き返済手続きをしているのに、その事実を隠蔽して、子供個人に返済を求める訴訟です。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.1

まず、ご質問内容が論理破綻しているので、簡単に基礎知識としての説明をさせて頂きます。 「法人」と「個人」(法律学では「自然人」と言います)は別人格です。 なので、取締役は「法人」の法律行為の意思表示者であって、法律行為の権利義務者の主体者ではなく、実行補助者です。 また、会社の最高決定機関は、「株主総会」であって、その「株主総会」から取締役が選任されているはずであって、その取締役が日々の経営を執行しています。 勿論、会社の重大事項に関しては「株主総会」が決定します。 平社員という言い方は、法律的にも通用しない言い方なので、判断は付きません。 また実際には経営に関与していなくても、日常において会社法の規定されている役職名を名乗っていれば、利害関係人以外から見れば「経営に関与」していると誤認されると思われます。 普通は、取引前(融資前)には商業登記簿を閲覧したり、または相手の名刺を確認すると思われますが・・ まあ、この辺は融資した銀行の証言(認識)を聞いてみたら、如何でしょうか。