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休日を退職日にするのは可能ですか。

7月15日に、今の会社を辞める予定です。但し、その日は土曜日のため、14日は最後の出社日になると思います。但し、退職届には7月15日を退職日にするのは可能でしょうか。ご教授ください。

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回答No.3

1日や末日、15日等の区切りにいい日に入退社日を設定するのは 珍しいことではありません。給料計算などの締め日なら手間も省ける わけですから。普通は問題ないと言えます。 今年の4月1日は土曜でしたが、新入社員などは4月1日入社、3日 初出社というケースが多かったはずです。

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その他の回答 (3)

  • legacy_b4
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.4

法律上も実務上もまったく問題ありません。 むしろ、民法上退職日の二週間前に退職の意思表示を行うことのほうが重要です(あるいは就業規則に1ヶ月前等とあれば、社会人としての節度としてそれに則った行動をされるのがよろしいかと思います)。

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回答No.2

例えば、「60歳になった日をもって定年退職」というならば、この日が休日ならこの日が退職日になるんでしょうから、可能と言えば可能でしょう。 ただし、退職というのは双方の合意があって成立するもの(民法上の規定があるため必ずしもそうとは言えませんが)なので、会社に申し出てみましょう。最も7月15日に辞める予定ということは、合意が成立しているんですかね?なら大丈夫なのではないでしょうか。

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  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.1

 社会保険等の手続き自体はあまり問題ないですが、会社が認めるかどうかという問題はあると思います。退職手続き等の会社規定は総務担当に聞くしかありません。  

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