直接の回答の主旨と少し違いますが、退職日を末日にするのと29日にするとでは社会保険関係の計算が変わってくると思います。
退職者が29日に退職していたとしたら31日時点では国保加入者になるわけで8月分がまるまる国保扱いになると思います。
31日に退職していたら31日までは会社の社会保険加入者になると思います。
従ってその方は9月1日から国保加入者となると思います。
変な話29日で退職する方が会社の社会保険負担額が8月分は無いと思います。
私は社会保険関係は素人ですが、簿記を習った時の講師が余談である企業で退職する人が全員が末日より1日前付けで退職をしているので監督官庁から税金・保険関係の故意による可能性が高いと調べららたそうです。
その講師は時々企業はそれをやる会社はあるそうだが、全員を同じ29日にばかりにいつもしていたので、ばれやすかったと言っていました。
ちょっと裏技的な事をやっているので、他に税金をごまかしているのでは?と言うあらぬ疑いをかけられたそうです。
末日と退職になっているなら休日等は関係なく31日で良いと思います。
もう一つ過去にその様な社会保険と国保加入の時期に付いて知っていたので末日で退職を希望したのに29日で退職の日付にされた経験もあります。日曜日が31日で無かったですが・・・。
お礼
経験談ありがとうございます。 非常に参考になりました。