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退職日が休日の場合

私の会社で社員が退職するときは源泉徴収票を発行します。 そして退職年月日の欄に日付を記入します。 そこで疑問に思ったのですが、 たとえば「8月一杯で退職する」という場合には、 8月31日が退職日になるわけですが、 今年は30日と31日が土日で、会社の休日です。 このような時は最後の出勤日である29日が退職年月日になるのでしょうか。 ご存知の方がいましたら教えてください。

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noname#5033
noname#5033
回答No.4

直接の回答の主旨と少し違いますが、退職日を末日にするのと29日にするとでは社会保険関係の計算が変わってくると思います。 退職者が29日に退職していたとしたら31日時点では国保加入者になるわけで8月分がまるまる国保扱いになると思います。 31日に退職していたら31日までは会社の社会保険加入者になると思います。 従ってその方は9月1日から国保加入者となると思います。 変な話29日で退職する方が会社の社会保険負担額が8月分は無いと思います。 私は社会保険関係は素人ですが、簿記を習った時の講師が余談である企業で退職する人が全員が末日より1日前付けで退職をしているので監督官庁から税金・保険関係の故意による可能性が高いと調べららたそうです。 その講師は時々企業はそれをやる会社はあるそうだが、全員を同じ29日にばかりにいつもしていたので、ばれやすかったと言っていました。 ちょっと裏技的な事をやっているので、他に税金をごまかしているのでは?と言うあらぬ疑いをかけられたそうです。 末日と退職になっているなら休日等は関係なく31日で良いと思います。 もう一つ過去にその様な社会保険と国保加入の時期に付いて知っていたので末日で退職を希望したのに29日で退職の日付にされた経験もあります。日曜日が31日で無かったですが・・・。

stonewell
質問者

お礼

経験談ありがとうございます。 非常に参考になりました。

その他の回答 (3)

  • cohie
  • ベストアンサー率20% (30/149)
回答No.3

>私の会社では29日が退職日になるのですが これはきっと別の理由ですね。 社会保険の関係だと思います。 社会保険の場合、今回の場合在籍を8月31日にすると喪失日は9月1日で記載しなければなりません。 するってぇと、社会保険料の負担が増えます。 おっとそいつはいけねぇなぁ、って感じの理由でしょう。。。

stonewell
質問者

お礼

社会保険ですか・・・ まったく考えつきませんでした。 1日違いで1ヶ月分違ってしまうのですね! ありがとうございました。

  • naosan1229
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回答No.2

例えば、月給制で8月の給料が末締めの場合、8月の給料は満額支給されますよね。その場合は8月末退職となります。 日給制や時給制で8月29日までの給料ではあるものの、会社の在籍として、8月末までと会社が判断するというのであれば、やはりこれも8月末退職となります。 また、日給制や時給制の場合でも、会社の在籍じたいが8月29日までと会社が判断している場合は、8月29日の退職日となります。 つまり、その会社の考え方と給料の制度によって、退職日は異なってきます。

stonewell
質問者

お礼

なるほど!給料の制度については考えが及びませんでした。 私の会社では29日が退職日になるのですが、 おかしいのではないか?と急に思い立ち、 質問した次第です。 ありがとうございました。

noname#6341
noname#6341
回答No.1

>「8月一杯で退職する」 場合は31日付になると思います。 私が勤めている会社は給与の〆日が月末なので、「〇月いっぱいで退職。」ということが多いのですが、月末が休日でも月末付け、となっています。 つまり、8月いっぱいということは、8月中は在籍していた、ということになると思いますので、退職日が出勤日であろうと休日であろうと関係ないとおもいます。

stonewell
質問者

お礼

ありがとうございます。 経験されている方のコメントはは非常に参考になります。

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