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相続税の申請

こんばんは。 過去レスなども拝見したのですが、お恥ずかしながら私には難しくてわかりませんでした。 重複して質問してしまう事をお許しください。 先日父を亡くし、これから退職金や保険金などが支払われるのですが、 全て母の口座もしくは父の所有していた口座へ振込まれます。 親戚の方に「家屋は名義変更をしなくても大丈夫だよ」とか 「(遺産にも)相続税はかからない」と言われたので何もしないつもりでいました。 しかし、こちらを拝見して、結果的に税金がかからない事になるにしても、 申請はしなければいけないのでは?と思いました。(←そうなのですよね?) 皆さん世帯主を亡くした場合などはされるのですよね? それから、父の名義の定期預金なども銀行や郵便局にあったので、 それらの名義も全て母に変更する予定です。 父の子供は私と妹(成人)なのですが、あまり深く考えず 「全部お母さんの名義(口座)でいいよ」と言ってきたのですが これはマズイ?のでしょうか。不利益?になるのですか? 相続の放棄という事になるのですか? そうなるとして何か手続きが必要になるのですか? 土地建物と所有していた預貯金、支給される保険金や退職金を 全て合算しても1億くらいだと思います。 配偶者の税額の軽減?というのに該当するのですか? これも申告が必要なのですよね? 必要な事であれば勿論行いますが、ちなみにしないとどうなるのでしょうか。 すみません、あまりにも初歩的過ぎる質問で、書いていながらお恥ずかしいのですが、 いろいろとご教授願えますでしょうか。宜しくお願い致します。

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  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.3

相続税の非課税限度額以下なら、申告などの手続きは何もいりません。 この場合では、評価額で8千万円まで税金がかかりません。保険金や退職金は、受けとれる人が決まっているので、その点も考慮しないといけませんし、通常の場合は、それぞれ、1千5百万円まで非課税扱いになります。あとは、土地と建物がいくらになるかですが、都市部など多くの場合は、土地の前の道に路線価が振られており、それをもとに計算します。また、建物は、固定資産税評価額になります。だいたい、土地は実勢価格の8割程度です。 仮に、それを超えても、その土地にお母さんが続けて住まれるときには、小規模宅地の軽減という制度が使えます。たとえば、その土地が240平方メートルまでについて、相続税評価額の2割にまで減ります。 1億円でも、2千万になります。ただし、これは、申告書において軽減額を計算しますから、期限内に申告書を出さないといけません。 この小規模宅地の軽減や配偶者の税額軽減を使うときは、申告書の提出を要します。これらの場合で、申告しないと、特例が使えないので、課税対象になることもあり得ます。払わなくてもよい税金を払わないといけなくなります。 相続税というのは、評価の問題が8割程度の仕事で、申告書を書くのが2割程度の仕事になります。 お父さんに、資産以上の借入金や保証債務がない限りは、相続の放棄はいりません。親戚とか友人とかに、事業をされていて、お父さんが保証人になっておらることはなかったかなどについても、一応は調べないといけませんが、通常は、そういうのはないほうが多いです。 遺産は、どのように分けても自由ですから、お母さん一人が相続しても何ら問題はありません。 税務署だと無料ですが、あくまでも、課税庁サイドが、納税者の分からないところを教えてくれると言うだけですから、申告の必要ありということになったときは、ぜひ、税の専門家である税理士に相談されるとよいと思います。 この程度の相続税の問題だと、難しいところがないので、どこの税理士でも対応できるはずです。ただ、税理士でも、あまり、相続案件をやっていないところもあるので、できれば、誰か知り合いか、税理士会などで紹介してもらうとよいかもしれません。仮に申告書を作るにしても、これぐらいなら、高い事務所で30万円、安いところなら、10万円ていどで収まると思います。たいていの税理士事務所は、ホームページだいたいの手数料の目安などを書いていますから、Yahoo!で何軒か検索して、電話で尋ねられるとよいでしょう。

taru0403
質問者

お礼

詳しいご説明をありがとうございます。 よくわかりました。 税務署に電話して確認してみますね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • postman73
  • ベストアンサー率40% (32/80)
回答No.2

NO1方の回答がベストなお答えのようです。と言うのもこういったご相談は、有料、無料を問わず税理士または、税理士法人でない者は出来ない事になっているからです。したがってあくまでも、一般的アドバイスですが、まず、1.相続人の確定 2.相続放棄、承認の選択 3.相続遺産の分割 4.相続税の申告ならびに納付と言った作業を、相続人が行います。この相続人が誰なのかはっきりしないと前に進めません。相続人は、民法で決まっています。=法定相続人です。 難しい事はとりあえず省略するとお父様が亡くなられたのだとすると相続人は配偶者であるお母様とあなたを含めた子供さんになると思います。あなたの他に亡くなられた方のお子さんがいらっしゃらなければ比較的揃える書類等(除籍謄本や相続関係者の印鑑証明)はわかりやすいのではと思います。其のほかにも相続人は其の事実を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告をし納税しなければならないとか、生命保険金には500万円×法定相続人の数の控除が適用されるとか、遺言書の有無とか、とてもここで説明しきれないと思います。のでまずはお近くの税務署なりにお問い合わせいただくのがいいと思います。解りにくくて参考にならなかったらごめんなさい。

taru0403
質問者

お礼

詳しいご説明をありがとうございます。 よくわかりました。 税務署に電話して確認してみますね。 ありがとうございました。

  • Duchs176
  • ベストアンサー率30% (106/352)
回答No.1

元税理士事務所の職員です。 こう言う件に関しては、お近くの国税局の「税務相談室」にお尋ねになるのが一番確実で、紛れがありません。 お使いの検索エンジンに「国税局」と入力すれば複数表示されますので、ご自宅に一番近い局を選ばれ、そこに表示された電話番号に電話をなさってください。 「税務相談室をお願いします。」と言えば、繋いでもらえます。誰でも利用でき、料金も無料です。名前を名乗る必要もありません。 ここの回答者の中にも専門家は多くおられますが、勘違いをすることもありえますし、本当に専門家であるかを確認することも困難でしょう。やはり、現実の(?)専門家にお尋ねになる方がよろしいですよ。

taru0403
質問者

お礼

問い合わせは無料なのですね。 まずは電話をしてみようと思います。 ありがとうございました。

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