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賃貸借契約にて
A(賃貸人)さんからB(賃借人)が建物を賃貸したとき、前の賃貸人が造作を作っており、その部分を使用するのはどちらでも良いという賃貸契約により、使用していた場合、後から追加された造作部分で雨漏りや一部倒壊箇所などがあった場合、Aに必要費を請求することが可能でしょうか?
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- banky
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回答No.1
契約内容詳細がわかりませんが、Aに修理の依頼をすることです。 自分で勝手に修理をしてその代金を請求することは出来ません。 なお退去時にはあくまでも原状に戻す事が必要です。 そのへんの契約はどうなっていますか。
補足
補足修正します。 A(賃貸人)さんからB(賃借人)が建物を賃貸したとき、前の賃借人Cが従来ある建物の他にさらに建物を増設(Aさんに同意を得て部屋をもう1つ作った)しており、その部分を使用するのはどちらでも良い(その部屋を使っても使わなくても良い。その部屋を使用することで追加で家賃はかかっていない)という賃貸契約により、使用していた場合、後から追加された部屋で雨漏りや一部倒壊箇所などがあった場合、Aに必要費を請求することが可能でしょうか?