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賃貸借契約書

当方が賃借している店舗の契約書が、賃貸人、賃借人の双方で紛失してありません。 その事実を知ってから、数年が経ち、契約書がなければ賃借権の効力がなく、使用借権ということで万が一競売とかなった場合は、速やかに立ち退くことになるので、賃借人に契約書の交付を請求したら、無視されました。 このようなケースでは、どうすれば契約書を交付させることができますか?

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  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約書がなくても今の状況は続けられますが、地位を確立するために契約書も必要です。辛抱強く相手を説得するしか方法はありません。

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