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賃貸借契約(敷金受領)の印紙税

建物の一部をテナントに賃貸しました。 内容は、契約期間・賃貸免責・賃貸料(月額50万円)・敷金受領(600万円)等です。 尚、敷金は契約の解除があっても返還しません。 そこで、印紙税の取扱いですが 建物の賃貸借契約とみなして"不課税文書"としていいのか? それとも敷金が契約金額とみなされ"第1号文書"消費賃借に関する契約書”となるのか? どなたかご教授ください。 よろしくお願い致します。

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  • seaway
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回答No.1

                                             敷金受領も明記したんですね…。 仰る通り、建物の賃貸借契約だけであれば、印紙税は「不課税」ですが、この場合、敷金の受領というのが印紙税の対象となります。 ただし、「第1号文書」ではなく「第17号の2文書」に該当することとなり、この事案の場合、200円の印紙税額となります。                                                

tekire
質問者

お礼

「第17号の2文書」!!!・・・・・・全く気がつきませんでした。 調べなおしてみます。 早速ご回答頂き本当に有難うございました。