• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:委託費の消費税について。。。)

委託費の消費税について

このQ&Aのポイント
  • 自治体の職員が委託費の消費税について困惑しています。報告内容には二つのパターンがあり、正しい方を判断できません。
  • 契約書や要綱には消費税に関する記載がなく、職員は税金について無知です。
  • 詳しい方の教えを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>一つは、人件費などの課税されないものを除いて… 人件費が非課税となるのは、雇用関係にあり、「給与」を支払っている場合です。 たとえば、10万円のパソコンを買ったとしましょう。そのパソコンの原価は、材料費や運送費、工場の電気料その他経費、さらに卸問屋や小売店のマージンなどいろいろありますが、工場従業員の人件費も含まれているはずです。 10万円の売値のうち、製造に携わる人の人件費分は消費税がかからないなどということはありません。 >一つは、人件費等も含めて(事業全体としてという意味?)消費税を… こちらが正解です。 あなたが、いや自治体の長が、業務を委託する関係団体の職員を、一時的にでも雇用しているわけではありませんね。 一方、関係団体でなく、自治体の職員にその業務をさせる場合は、人件費は通常の給与のうちですから、消費税はついて回りません。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

#1です。 もう一つ考えられることとして、その請求者が免税事業者の場合、仕入れにかかる分だけ消費税を転嫁していることもあります。 もちろん、免税事業者といえども、消費税は請求額まるごとに 5%を転嫁してよいのですが、サービスのつもりで仕入れ分だけにしているでしょう。 いずれにしても、支払い側としては、請求書に消費税が含まれていようが含まれていまいが、請求額どおりを支払えばよいのです。 その上で、支払者が課税事業者の場合、支払った額は全額「課税仕入」となります。 たとえば、請求書に消費税が 2%分しか書かれていず、そのとおりにしか支払わなかったとしても、支払額の 105分の5 は消費税であるという解釈になります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

団体が法人格を持っている場合には、税込み経理方法と税抜経理方法があります。どちらも正解です。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A