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営業委託時の消費税について
とある飲食チェーン店に於いてその本部と営業委託契約を結び過去勤務していました。そこでの疑問なんですが…。 その当時、私は免税事業者だったので消費税に関して納税しなくても良い状態でした。 しかし、当時、税込みの売上を本部に納金し、税抜き売上より取り決められた負担金及び経費(人件費・材料費など)を差し引いた額を報酬として受け取っていました。 今となって思うのですが当時、免税事業者なので消費税は負担しなくてもいいのだから、売上の消費税分に関しては自身の報酬になるのではないかと思うのですが。 契約書にある、この事項に関係あると思われる条項を抜粋しておきます。 1・本件営業の報酬は1ヶ月毎に計算を行うものとし、甲は前条の売上金を月末で締め、その合計より、第四条(水光熱費・材料費・人件費・消耗費・営業経費・各種保険料)第五条(家賃負担金・ロイヤリティー・基本管理費)そのた乙が負担すべき費用、及びこれらの金額にかかる一切の消費税を控除した残額から源泉所得税10%を控除した金額を支払う。 (甲・本部 乙・自分) やっぱり契約書にこのように記載されている以上、消費税に関しては本部のものになるのでしょうか? ※長々すいません。 ※文書力がないのでわかりにくい表現があれば申し訳ありません。
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- mukaiyama
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>残額から源泉所得税10%を控除… まず先に、この部分はおかしいです。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >売上の消費税分に関しては自身の報酬になるのではないかと思うのですが… 報酬ではなく、「売上」に含めます。 免税事業者は、仕入側も売上側もすべて税込会計をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm >契約書にこのように記載されている以上、消費税に関しては本部のものになるのでしょうか… 源泉所得税に関しては違法ですが、消費税に関しては、契約書の文言に不備があるとは思えません。 この御質問は以前に見かけたことがあるのですが、解決しなかったのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
再三の解答ありがとうございます。初回、質問の後、税務署・税理士等に話を聞きにいったのですが、双方共に免税事業者に該当することは間違いないので、言葉は悪いですがお客様から預かった消費税に関しては貰い得になります。しかしながら営業委託の形態はコンビニ等に多いですが、その場合、契約書等でその事項の文言があり取り決めがあるはずです。との解答でした。僕としては貰い得になるのなら本部に対して返金してもらいたいのが本音なんですが、その事に関しては契約書の文言も含め法的解釈によるので、税理士の範疇ではないと言われました。それで再度、質問したのですが、やっぱり契約書の文言からして、やっぱり甘くなさそうですね…。ありがとうございました。