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支出形態によって消費税の有無が変りますか

経理初心者です。よろしくお願いします。 ある作業について、直接人夫を召集し代金を直接その個人に支払った場合、支出課目は「賃金」消費税は「かからない」ことと思いますが、これを消費税課税事業者にやってもらい、代金もその業者に支払った場合、支出課目は「委託や手数料など」消費税は「かかる」ことになるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>直接人夫を召集し代金を直接その個人に支払った場合… 消費税の課税要件を満たしません。 消費税の課税要件とは、 (1) 事業者が国内で行う取引。 (2) 対価を得て行う取引。 (3) 資産の譲渡、役務の提供等。 の 3つを同時に満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm >これを消費税課税事業者にやってもらい… 課税事業者であるかどうかは関係ありません。 免税事業者であっても、課税要件を満たす取引には消費税が賦課されます。 >代金もその業者に支払った場合… 課税要件を満たします。 >支出課目は「委託や手数料など」… 名目は何であっても同じです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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